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2012/04/27

限りなく灰色に近い無罪 小沢復権などありえない

小沢一郎が無罪判決を受けたことで小沢グループ内では歓喜の声が沸き起こっているそうだ。
中には「政権交代以来の喜びだ。天下取りが見えてきた」という声もある。
しかし、単純だね。
限りなく灰色に近い判決にもろ手を挙げて喜ぶなどオツムを疑う。
この状況で「天下取りが見えてきた」と本気で思うのなら、その人間は誇大妄想狂かカルトかのいずれかだ。

指定弁護士の大室俊三弁護士は「結論として主張が受け入れられなかったが、私どもが指摘した個々の点はほとんど否定されていない」と無罪判決に疑問を呈している。
山本健一弁護士も「争点は、ほぼ我々の主張が認められているが、結論は逆方向」と不満をあらわにした。
確かに両弁護士の疑問や不満は理解できる。

以下に「判決骨子」全文を転載するが、両弁護士の指摘の正しさがよく解る内容である。
「骨子」全文は長いので飛ばし読みしていただいてけっこうだと思う。
私が後で解説する。

Dozw

------------------------------------------------------------------

小沢元代表裁判「判決骨子」全文

主文 被告人は無罪

公訴棄却の申立てに対する判断

〔公訴事実全部に係る公訴棄却の申立てについて〕

弁護人は、東京地検特捜部の検察官が、起訴相当議決を受けての再捜査において、石川を取り調べ、威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成した上、内容虚偽の捜査報告書を作成し、特捜部は、同供述調書と同捜査報告書を併せて検察審査会に送付し、このような偽計行為により、検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせたこと等を理由として、起訴議決が無効であり、公訴棄却事由がある旨主張している。

しかし、検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。
また、検察審査員の錯誤等を審理、判断の対象とすることは、会議の秘密に照らして相当でなく、実行可能性にも疑問がある。
したがって、本件公訴提起の手続がその規定に違反して無効であると解することはできないから、検察官の意図等弁護人が主張している事実の存否について判断するまでもなく、公訴棄却の申立ては、理由がない。

〔公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立てについて〕

弁護人は、公訴事実第1の1の事実について、起訴相当議決がされておらず、検察官の不起訴処分もされていないのに、起訴議決の段階に至って、突然、起訴すべき事実として取り上げられていることを理由として、同事実に係る起訴議決には重大な瑕疵があり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、公訴事実第1の1の事実は、同第1の2及び3の事実と同一性を有するから、起訴相当議決や不起訴処分の対象にされていたと解することができる上、実質的にみても、捜査又は審査及び判断の対象にされていたと認められるから、起訴議決に瑕疵があるとはいえず、本件公訴提起がその規定に違反して無効であるということもできない。
公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立ては、理由がない。

争点に対する判断

〔収支報告書の記載内容〕

平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。
本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。

〔本件預金担保貸付、りそな4億円の転貸の目的〕

石川が、本件4億円を本件売買の決済に充てず、本件預金担保貸付を受け、りそな4億円の転貸を受けた目的は、本件4億円が本件土地の取得原資として被告人の個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため、本件土地の取得原資は金融機関から調達したりそな4億円であるとの対外的な説明を可能とする外形作りをすることにあった(このような本件預金担保貸付の目的を「本件4億円の簿外処理」という)。

石川が、本件4億円の簿外処理を意図した主な動機は、本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。

〔本件合意書の目的〕

石川が、本件売買契約の内容を変更し、所有権移転登記について本登記を平成17年1月7日に遅らせる旨の本件合意書を作成した目的は、陸山会が本件土地を取得し、その購入代金等の取得費を支出したことを、平成16年分の収支報告書には計上せず、1年間遅らせた平成17年分の収支報告書に計上して公表するための口実を作ることにあった(このような本件合意書の目的を、「本件土地公表の先送り」という)。

石川が、本件土地公表の先送りを意図した主な動機は、本件土地の取得が収支報告書で公表され、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであり、これに加え、本件4億円の簿外処理から生じる収支報告書上のつじつま合わせの時間を確保することも背景にあった。

〔本件土地の所有権移転時期及び収支報告書における計上時期〕

本件土地の所有権は、本件売買契約に従い、平成16年10月29日、陸山会に移転した。
石川は、本件土地公表の先送りを実現するために、本件土地の売主と交渉したが、不成功に終わり、本件土地の所有権の移転時期を遅らせるという石川らの意図は、実現しなかったというべきである。

本件合意書は、所有権移転登記について本登記の時期を平成17年1月7日に遅らせただけであり、本件売買契約を売買予約に変更するものとは認められない。
陸山会は、平成16年10月29日に本件土地を取得した旨を、平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

〔収支報告書における本件土地の取得費等の計上時期〕

平成16年10月5日および同月29日、本件土地の売買に関して陸山会から支出された合計3億5261万6788円は、本件土地の取得費として、平成16年分の収支報告書において、事務所費に区分される支出として、計上すべきである。
これを計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。

〔本件4億円の収入計上の要否〕

被告人が、平成16年10月12日、本件4億円を石川に交付した際、被告人は、陸山会において、本件4億円を本件土地の購入資金等として、費消することを許容しており、石川も本件4億円を本件土地の購入資金等に充てるつもりであった。
本件4億円は、陸山会の一般財産に混入している上、資金の流れを実質的に評価しても、その相当部分は本件土地の取得費として費消されたと認められる。
また、本件定期預金は、被告人ではなく、陸山会に帰属するものと認められるから、本件4億円が、被告人に帰属する本件定期預金の原資とされたことを理由に、借入金にならない旨の弁護人の主張は、採用できない。

本件4億円は、本件土地の取得費等に費消されたものと認められ、りそな4億円は、陸山会の資金繰り等に費消されているから、このいずれも被告人からの借入金として計上する必要がある。
4億円は、陸山会の被告人からの借入金であり、収入として計上する必要があるから、本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

〔被告人の故意・共謀〕

関係5団体における経理事務や日常的、定型的な取引の処理を含め、社会一般の組織関係や雇用関係であれば、部下や被用者が上司や雇用者に報告し、了承を受けて実行するはずの事柄であっても、石川ら秘書と被告人の間では、このような報告、了承がされないことがあり得る。
しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。

本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。

しかし、被告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。

また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。

これらの認識は、被告人に対し、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理に関し、収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件である。
このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。

本件公訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。

------------------------------------------------------------------

Ozawa_cult2 Ozawa_cult      東京地裁に押しかけたD.Ozw信者 ほんとうに気味が悪い(軽蔑)

以下は私の解説である。

虚偽記載の目的とその動機

①本件4億円が本件土地の取得原資として被告人の個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため、本件土地の取得原資は金融機関から調達したりそな4億円であるとの対外的な説明を可能とする外形作りをすることにあった。

②石川が、本件4億円の簿外処理を意図した主な動機は、本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。

③石川が、本件売買契約の内容を変更し、所有権移転登記について本登記を平成17年1月7日に遅らせる旨の本件合意書を作成した目的は、陸山会が本件土地を取得し、その購入代金等の取得費を支出したことを、平成16年分の収支報告書には計上せず、1年間遅らせた平成17年分の収支報告書に計上して公表するための口実を作ることにあった。

④石川が、本件土地公表の先送りを意図した主な動機は、本件土地の取得が収支報告書で公表され、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであり、これに加え、本件4億円の簿外処理から生じる収支報告書上のつじつま合わせの時間を確保することも背景にあった。


判決は、虚偽記載の目的と動機について指定弁護士(検察官役)の主張を認めている。

虚偽記載の事実とその認定

①陸山会は、平成16年10月29日に本件土地を取得した旨を、平成16年分の収支報告書に 計上すべきであり、この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

②平成16年10月5日および同月29日、本件土地の売買に関して陸山会から支出された合計3億5261万6788円は、本件土地の取得費として、平成16年分の収支報告書において、事務所費に区分される支出として、計上すべきである。
これを計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。

③4億円は、陸山会の被告人からの借入金であり、収入として計上する必要があるから、本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。


判決は、虚偽記載の事実についても指定弁護士の主張を認め、すべてを「虚偽の記入に当たる」と断定している。

小沢の認識と了承の認定

①被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。

②本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。

③被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。


判決は、
「被告人(小沢)に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然」
「当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる」
「石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる」
と、虚偽記載についての小沢の認識と了承を積極的に認定している。

ところが、次の段で判断が一変する。

小沢の認識不足の可能性に言及

①告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。

②また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。


つまり判決は、被告人(小沢)が秘書から報告を受けて了承したことは認められるが、詳細までは知らなかった、違法だとは認識していなかった可能性があると言っているのだ。

そして判決は、ここから「小沢無罪」の結論を導き出す。

共謀の否定と無罪の結論

このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。

本件公訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。

------------------------------------------------------------------

小沢の弁護団は「完全な無罪と受け止めている」と公言したが、そうではない。
小沢が元秘書らと共謀したかどうかについては、「共謀があったことを疑うそれなりの根拠はあるが、小沢が具体的な事情を知らなかった可能性があり、違法だと認識していたとは言えない」というのが今回の判決の結論である。

判決は、小沢の政治資金への関わり方についても言及し、小沢が法廷で「収支報告書は一度も見ていない」と述べたことについて、「およそ信用できない」と断じた。
さらに、収支報告書の作成や提出を秘書に任せきりにしていたと主張したことについても、政治資金規正法の精神に照らして芳しいことではないと批判した。
にもかかわらず、「疑わしきは罰せず」で無罪。

検察審の補助役を務めた吉田繁実弁護士は、
「ほぼ事実関係を認め、重要な争点だった秘書の報告、了承を認めながら、無罪としたのは、全く予想外。ここまで詳細な認識が要求されるのなら、政治家本人が政治資金規正法違反で有罪になることはない」
と非難するコメントを出したが、まったくその通りだと思う。

いずれにしても小沢は灰色のままであり、国民の目は厳しいままだ。
そんな政治家の復権などありえない。
「天下取り」に至っては妄想以外の何ものでもない。
無罪の歓喜に浮かれているのは小沢グループのクズとカス、そしてカルト=小沢信者だけである。

参照:<小沢元代表無罪>指定弁護士「ほとんど有罪」

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【追記】
D.Ozwについて書くと、こういうのが毎度のごとく現れます。
以下は、昨日のエントリに対するカキコ。

このブログに投稿している人は、ブログの主も含めて法律との接点で仕事をしたことのない人たちですね。あなた達のロジックだと世の中犯罪者だらけになってしまいますよ。もう少し勉強しなさい。

日付 2012/04/27 1:12
IPアドレス 219.115.88.247
投稿者 おすぎ

反小沢もいいが、もう少し冷静になるべき。
この事件の発端はありもしない水谷建設の裏金という事を根拠に、司法権力がやっかいものを葬ろうとした「冤罪」である。
判決はあたかも限りなくグレーを装っているが、実質的に問題はなにもない。

なぜ装うのか。頭の固い反小沢陣営を満足させ、いつまでも疑惑の目を向けさせるためである。
「りそな4億円のみが計上され記載されたことは、虚偽の記入に当たる」というが、それまで資金繰りに関して細かい記入を言われなかったからで、これなど事後法を遡及して適用するのと同じインネンである。まるで東京裁判だ。

西松事件の際、小沢氏以外にも同様の献金を受けた人物がいるのに、どうして他の人は不問に付されたのか。そして政治団体に実態があったと大久保秘書に言ったことが証言されてから西松事件の裁判がうやむやになった。この恣意的な展開をどう考えるべきなのでしょう。

既得権を持つ権力の言うことを真に受けていては、権力の思うがままである。小沢氏がどういう人物だとしても、冤罪を認めるならば認めた人も冤罪に加担する事になるのである。そしてそれが何らかの形で自分に降りかかってきても、甘受しなければならないのだ。その覚悟はあるのだろうか。

反小沢結構だが、何かしらの背景で目が曇っているなら、その背景や意見など害悪でしかない。そしてそれが権力に利用されている。私は権力の不正に加担するのも利用されるのも御免である。

日付 2012/04/27 13:02
IPアドレス 125.58.106.71
投稿者 パンダが何だ

上のコメント、D.Ozw擁護者の典型です。
まるで彼が既成権力の被害者で、逆に言うと正義の味方みたい。
D.Ozwこそ既得権益者の代表であり、現体制下で甘い汁を吸ってきた筆頭格です。
ウソはいけません。
まさに韓国・朝鮮人を彷彿させる論理です。

公平を期すために“カルト”のコメントも紹介しました(爆)

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政治(国内)」カテゴリの記事

コメント

発言が信用できないとされ、取り上げられなかった小沢氏。裁判で、国会議員失格の烙印を押されたということですね。

投稿: 遊爺 | 2012/04/27 15:43

米国のローファームドラマで「勝つための戦略」が皮肉混じりに演じられるのを見ると、米国では裁判官も弁護士・検察も、国民から批判的・冷笑的に観察されている対象と言うのが分かります。
日本には未だ裁判所への漠然とした信頼があったのだなあ、と皆様のコメントに思いました。

管理人様が挙げて下さった吉田繁実弁護士のコメントが殆どの国民の一致する意見だと思います。

それにしても昨日の小沢教団の喜びぶりは気持ちの悪いものでした。教祖に率いられた北京参りの集団光景を思い出せば、余り驚く事ではないのでしょうけれど、あの議員達は地元に帰ってどういう報告をするのでしょうね。その満面の笑顔のままで帰ってごらん、と言ってやりたいです。彼らの多くはホンのちょっと前まで一般生活者だった事を思うと、教祖の影響力をバカには出来ない気も致しますが、取りあえず、今は消費税増税を潰して戴いて、その後お引き取り願えれば、と思います。

今度は安住財相が「韓国国債購入」だそうで。

投稿: よれこ | 2012/04/27 16:10

坂様こんばんは。

小沢一郎応援団は、写真で見る限り貧乏くさいというか、底辺の暮らしをしている人々のように見受けられます。
普通、どこの国でも貧しい暮らしをしている人達ほど、お金に汚い政治家は嫌われるものですが、小沢一郎の支持者は小沢一郎に何を期待してあのように歓喜しているのでしょうか。

小沢一郎は、民団と韓国で「外国人地方参政権付与を実現させる」と約束していますが、裁判所の前で歓喜している貧乏たらしい人々は民団の方々かもしれませんね。

民団は、韓国政府から援助してもらいながら、従軍慰安婦問題やら、日本の教科書問題、外国人参政権など、日本の政治や教育にまで内政干渉して、日本の国会議員にロビー活動をしていますから、民団がサクラを動員した可能性もあります。

民団に所属している人達は、日本に生まれ育ちながら教育は民族学校で受けているせいか、どこか日本人と違う感覚を持っています。
彼等は、何かあると徒党を組んで団体行動に出ます。
韓国の異常なヒステリックな反日デモを見ればわかりますが、彼等は「恥」を知りません。

民団の人達がどんなに日本人に成りすましても、言動で見破ることが出来ます。

投稿: ちゃお | 2012/04/27 22:03

政治家のやることってよく分からないので、ご教授願いたいのですが小沢一郎議員ってどんな悪さした人なんですか?新聞読んでもよくわかりませんです。テレビ見てても・・・
金に汚く腹黒そうな顔してるのはわかるんですけど・・・
初歩的な質問ですみません。

投稿: 右向き太郎 | 2012/04/27 22:15

坂さま
こんばんは。

裁判所前に集まった「信者」の皆さんは年齢が高いですね。
小沢氏はこの人たちのカリスマなんでしょうか?
昔の大自民党=小沢氏を支持して、自己矛盾に苦しまないか心配です。

投稿: はやぶさ | 2012/04/27 23:43

右向き太郎様

例えば上映中の映画が佳境にさしかかっている時に、他の見物客に
「あの二人はどうして戦ってるの?」
と訊いて芳しい答えが返ってくるでしょうか。
やはり次の上映回を待ち自分でストーリーを追うか、その映画の鑑賞を諦めるか二つに一つじゃないですか。
殊に政治を主な話題として扱う掲示板では、「ソクラテス式問答(無知の知ってヤツですわ)」をふっかけてこようとする「賢者」が、罵詈雑言を書き込む「レベルの高い俺様」の次に多く登場するので(いや、これは政治ブログに限らないか)、不特定相手の漠然とした質問にはまず答えは返ってきません。
他人から安易に得られた知識は身に付かない、とも言いますし、検索ボタンというものもこの世にはある。
努め、求め、尋ね、挫けぬ意志こそ強固なれ、と古人は述べております。

投稿: ブルー | 2012/04/28 01:10

 戦後の教育の結果【国語力】の低下は著しいものです。
当然のことながら同じ教育を受けてた私の【国語力】も人様に偉えそうに言えるものではありませんが、【無実】と【無罪】の違い位は、判ります。

 今回の【無罪】の判決は限りなく黒(有罪)に近い灰色の【無罪】であって、決して【無実】の判決ではありません。有罪を認めてはいるが、その有罪を検察側が立証することが不十分であったがための【無罪】との判決です。【無実】を認めての【無罪】判決ではありません。

私も、添付写真の「無実」を唱えるOza信者(教祖に似た醜悪な表情)を見て、嫌悪と薄気味悪さを感じます。気持ち悪くなってきて吐き気さえ覚えるほどです。


投稿: 道産子爺 | 2012/04/28 02:37

「限りなく灰色・・・・」ではなく、「限りなく黒色に近い灰色」での無罪判決だと思います。裁判官も含め、誰もが灰色と思っています。真っ黒でないと有罪にできないと言うことを今回の裁判は示しました。司法の限界ですね。

投稿: | 2012/04/28 05:56

自分は、OZWの顔を見ると虫唾が走ります。生理的に嫌いなんでしょうねただ一部団体に対して恰もその団体に属していれば全員が同じ方向を見てる。と誤解される記述がありますが、はたして、そうでしょうか?日本人にも右も居れば左も居る。そして無関心の輩も居ます。もっと視野を広げて頂きたい

投稿: 名無しのゴン | 2012/05/03 07:16

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