解同&人権擁護法案

2009/01/10

人権団体の立場と暴力団の威力:解同幹部の犯罪

今日は部落解放同盟(解同)に関するエントリの再アップです。
解同、この組織に対する思いは複雑です。青春(笑)の2年間を捧げましたからね。

もう、どうしようもない組織。反天皇、親北朝鮮・・・暴力団、特に山口組・・・
反体制と暴力団と利権が三位一体となった組織、まあ解同以外では、朝鮮総連(総連)くらいしかありませんね、こんなのは!!!
で、総連は外国人、が、解同は日本人ですからより深刻です。

解同に関するエントリで読んでほしいのは他にもありますが、なぜかこのエントリがもっとも人気があったので、今日はこれにします。

人権団体の立場と暴力団の威力:解同幹部の犯罪 2006/08/22

皆さんは、東日本よりも西日本の方が、ゼネコン(大手建設会社)の見積もりが3~5%高いのをご存知だろうか。
なぜか?
理由は「近隣対策費」である。「近隣対策費」は本来、工事によって生じる現場周辺
住民の日照問題や営業損失に対する補償であり、これは西も東も同じである。
ところが、西日本には、通常の周辺住民対策や地域対策とは違う補償費が必要なのである。それは暴力団対策費である。

ゼネコンは、決算処理上、「近隣対策費」を使途不明金として計上する。使途不明金は、「使途が明らかでないもの、または法人が使途を明らかにしないもの」をいい、所得とみなされて課税の対象になる。
つまりゼネコンは、税金を払ってでも「近隣対策費」の使途内容を明らかにしたくない、ということだ。

これは、施主が民間であれば、施主が割高な買い物をしたということで済む。が、公共事業であればそうはいかない。なぜなら国民の税金が、理由もなく暴力団及びその
周辺の人間に流れているということになるからだ。

次の記事を読んでほしい。


大阪府八尾市発注の公共工事に下請け参入した建設業者から「地元協力金」などの名目で約100万円を脅し取ったとして、府警捜査4課は20日、同市のNPO法人「八尾市人権安中地域協議会」理事長・丸尾勇容疑者(58)ら2人を恐喝容疑で
逮捕した。

丸尾容疑者は部落解放同盟大阪府連合会安中支部相談役なども務め、以前から同市安中地区での公共工事の受注業者に受注額の3%程度の「上納」を強要していたとの疑惑が浮上している。

調べによると、丸尾容疑者らは、同地区内での同市発注工事に孫請けで参入した同市内の建設業者に地元協力金名目で現金の支払いを要求したが断られたため、「工事の邪魔をするぞ」などと脅迫し、約100万円を脅し取った疑い。

関係者によると、丸尾容疑者は業者が協力金を支払わない場合、「組長の若い衆を
預かっているので金がかかる」とすごむこともあった、という。

丸尾容疑者は、財団法人「飛鳥会」理事長の小西邦彦被告(72)(業務上横領罪などで起訴)の運転手役だったとされ、ある八尾市議は「小西被告のように同和の看板を悪用していたのではないか」と話した。

公共工事巡り恐喝、NPO理事長逮捕…飛鳥会関係者か
(2006/08/21 読売新聞)

「以前から同市安中地区での公共工事の受注業者に受注額の3%程度の『上納』を
強要していた」「地元協力金名目で現金の支払いを要求した」「『工事の邪魔をするぞ』などと脅迫した」
まさに、「西日本には、通常の周辺住民対策や地域対策とは違う補償費が必要なのである。それは暴力団対策費である」という私の指摘を裏付ける典型的な事件である。

大阪府では、今年の5月にも、大阪市の落解放同盟大阪府連合会(解同大阪府連)
飛鳥支部長(「飛鳥会」理事長)の小西邦彦が数十億円単位の公金を横領した容疑で逮捕されている。
このとき、この解同支部長は、「人権団体の立場と暴力団の威力をちらつかせ、行政を食い物にしてきた」と批判された。
今回も、犯行の態様は違うけれども、「人権団体の立場と暴力団の威力をちらつかせ、税金を食い物にしてきた」という点では、飛鳥支部長の場合とまったく同じである。

飛鳥支部長の小西邦彦が摘発された時、解同大阪府連は、「同和をかたり、個人利益を得ているとすれば、エセ同和行為で、断じて許されるものではない」と強調した上で、
「府連として強い指導力を発揮できなかった点は、真摯に総括したい」という見解を初めて公表した。
が、いくらうわべを取り繕っても、実態はどうにもならないくらい腐敗しているんじゃないのか???

NPO法人「八尾市人権安中地域協議会」だって???
もうブラックジョークを通り越して、「羊頭狗肉」以下だよ、言ってる事とやってる事が!!!

私が、人権擁護法案に反対した理由の一つが、第二十二条第3項の人権擁護委員の選任方法の後段が、「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する
団体の構成員のうちから」推薦することになっているからだ。
解同は、この「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体」に該当する。

実際のところ、解同は、「被差別部落出身者、女性、障害者、在日外国人などを人権
委員にする」ことを要求している。そして、執拗かつ強力な圧力を政治家にかけている。
が、現状を見れば、NPO法人「八尾市人権安中地域協議会」理事長であり、解同大阪府連・安中支部相談役でもある丸尾容疑者のような人物が人権擁護委員に選任される可能性は大いにある。

これは、もう悪夢でしかない。
暴力団が「人権」を掲げて一般市民を「糾弾」する。

こういう可能性が大いにある人権擁護法など、断じて許してはならない!!!

今回のような問題は、大阪府や大阪市だけではなく、西日本を中心に全国いたる所にあるはずだ。
行政は、もっと毅然として対応するべきである。
そして、我々国民も、このような理不尽をいつまでも許してはならない!!!

【追記】
産経新聞によると、さらに詳しい内実が解る。(抜粋)


毎年実施される同工事の発注は、丸尾容疑者が市に圧力をかけて随意契約とし、受注業者まで決めていたという。

丸尾容疑者は、財団法人「飛鳥会」理事長、小西邦彦被告(72)=詐欺罪などで起訴=と同様、「同和」と「暴力団」を背景に公共工事に介入。受注業者を中心に大手ゼネコンなどから「地元対策費」名目で現金を要求していたとされ、同課で追及する。

ほかに逮捕されたのは、八尾市南本町、政治結社「皇義塾」塾長、北川芳明容疑者(45)。


つまり、単に公共事業費の上前をピンはねしていただけではなく、対象になる受注業者までも丸尾容疑者が決めていたということだ。
そして、彼の周辺には暴力団だけではなく、街宣右翼(政治結社「皇義塾」)もいた。
つまり、「同和」-「暴力団」-「街宣右翼」がリンクして税金を食い物にしていた、そういう構図なのである。

解放同盟支部幹部ら逮捕 八尾市発注工事、業者恐喝の疑い

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2008/02/19

解同の、解同による、解同のための人権擁護法

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       中国はジャーナリストにとって世界最大の監獄   国境なき記者団

2月18日付の読売新聞【社説】が、なかなかよいことを書いている。
以下はその引用(抜粋)

人権擁護法案に対する懸念は一向に解消されていない。それなのに自民党内に法案の国会再提出を目指す動きが出ている。当然、断念すべきだ。

この法案は、2002年に国会に提出されたが、強い反対で廃案となった。法案自体に、数多くの問題点が含まれていたからだ。

まず、人権侵害の定義があやふやである。「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」としているが、判断基準が不明確だ。

その分かりにくい基準で人権侵害の有無を判断するのが、新設する人権委員会だ。差別や虐待の疑いがあると判断しさえすれば、裁判所の令状なしで立ち入り調査などができる強い権限を持つ。こんな“危険”な組織が必要だろうか。

そもそも、国連規約人権委員会が法整備を勧告したのは、公権力による人権侵害を抑止するのが目的だった。

人権委は、法務省の外局に置くとしている。名古屋刑務所での受刑者暴行事件のように、重大な人権侵害は公権力を行使する場で起きることが多い。

~後略~

人権擁護法案 公権力抑止という原点に戻れ (讀賣新聞 【社説】)

まさに讀賣新聞の言うとおりである。国家が法に基づいて擁護しなければならない人権は、公権力による人権侵害である。
国家は、国民に対して、法を後ろ楯とした強制力や暴力を有している。この強制力や暴力は、民主国家においては、基本的には「国民の安全と社会の安寧を守る」ためのものであり、けっして否定されるべきものではない。
が、時として、この国家による強制力や暴力の行使が国民の人権を侵害することがある。2002年に起きた名古屋刑務所における刑務官による受刑者暴行事件や、2003年に起きた、数々の違法な取り調べが行なわれたとされる志布志事件などはその典型だろう。

公権力の行使は法に基づいて行なわれる。そして、その行使が法を逸脱しないようにするための法律もある。刑事訴訟法や警察官職務執行法、あるいは刑法における特別公務員暴行陵虐罪(第195条)などは、公権力の適法な執行を担保し、それを逸脱した者を処罰する法律である。
ところが、公権力は、時として人権侵害を犯す。これは、ある意味、法を後ろ楯とした強制力や暴力を執行するものにとって不可避なのかもしれない。だから、これをできるだけ少なくするための予防措置や法的制約が必要なのであり、人権を侵害された者を救済する制度的裏付けが求められるのである。

讀賣新聞が言うように、そのための「人権擁護法」であれば、私は「賛成」である。

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が、今、取りざたされている「人権擁護法案」は、その性質がまったく違う。今回の法案の実体は、私人による私人に対する人権侵害を取り締まり処分する法律である。しかも、それが裁判所の令状なしでできる。

もちろん、私人による私人に対する人権侵害も許されるものではない。が、何が人権侵害に当たるかとなると極めてむつかしいのだ。
たとえば、在日韓国・朝鮮人にだまされた人がいるとしよう。その人が、別の在日韓国・朝鮮人に「韓国・朝鮮人はウソツキばかりだ」と言ったら、それは「不当な差別」なのか?「差別を助長する行為」なのか?

もちろん、それが、「在日韓国・朝鮮人一般」に対する「不当な差別・偏見」であり「差別・偏見を助長する行為」と受けとめる人がいてもおかしくはない。が、それがどうしても許せないのであれば、名誉毀損で訴えればよいのだ。
雇用に関する人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別も、均等法や労基法、職安法違反で訴えることができる。その他の差別も、民法の一般規定(公序良俗違反)で訴えることが可能だ。

にもかかわらず、司法の枠外で、公権力(人権委員会)が私人間の人権侵害に介入する、「不当な差別」か否か、「人権侵害」か否かを判断し、当該の私人の処分を決めることができる、これが今の「人権擁護法案」の実体なのだ。

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人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別は原則的には許されない。特に公権力によるそれは絶対にあってはならないことだ。
が、個人の価値観は多種多様である。本人は「女性蔑視」ではないと思っていても、価値観のまったく違う人がその人の言動を「女性蔑視」と受けとめる可能性は大いにある。

たとえば、柳沢伯夫厚労相(当時)の「女性は子ども産む機械」発言。「女性蔑視だ」「差別だ」として激しく批判された。が、私は、あの発言を全体の中の一節として捉えれば、話を分かりやすくするための「譬え(たとえ)」だったと思う。
確かに、公人としては「不適切」だったかもしれないが、大多数の男性は「そんなに騒ぎ立てるような問題か?」と思ったのではないか。

また、石原慎太郎都知事の「ババァ発言」、これは裁判所に訴えられたが、これも公人の発言としては「どうかと思う」人がいてもおかしくはないが、一私人であれば、これはその人の考え方であり、批判はできても訴えることはできない(訴えても敗訴は確実)。

ところが、「人権擁護法」が成立すれば、あなたが「ババァ発言」をしても、「不当な差別」「差別を助長する行為」として人権委員会に処分される可能性があるのだ。
「日本にいる中国人は犯罪者ばかりだ」「ヤクザは同和や在日が多い」「解同は恐怖と威嚇によって甘い汁を吸っている」「大阪や京都、奈良では同和地区出身者が行政に優遇されている」、こういう発言も確実に「不当な差別」「差別を助長する行為」として挙げられる。

差別や偏見は、啓蒙活動によって無くしていくべきなのであって、法によって取り締まるべきものではない。私人間の関係においては、「私的自治の原則」を真っ向から否定するようなことがあってはならない。ただ、どうしても看過できない人権侵害が私人間であったとすれば、それは司法の判断に委ねるべきである。

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解同(部落解放同盟)は差別がなくなれば、その存在価値をなくす。が、1989年8月4日の「 『確認・糾弾』についての法務省見解」によって、解同の「糾弾権」は明確に否定された。そして、それまでのような、解同が一方的に「差別」と断定し、「糾弾」することがむつかしくなった。
そこで解同が持ち出してきたのが、「人権侵害救済法(人権擁護法)」なのである。まさに、日本共産党が言うところの「糾弾の合法化」である。

解同の、解同による、解同のための「人権擁護法(人権侵害救済法)」。

こんな法律の成立を許してはならない!!!

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2008/02/17

人権擁護法案を粉砕しよう!

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       中国はジャーナリストにとって世界最大の監獄   国境なき記者団

今日は、読者の方から―管理人様は「人権擁護法案」と「外国人参政権」に関してどのような見解をお持ちでしょうか―という問いがあったので、それらについて言及してみたい。

私は、結論から言えば、両法案ともに「反対」である。「外国人参政権」については、次のように考えている。

参政権は、国民主権に由来し認められるものである。その考え方からすれば参政権は、憲法上、日本国籍を有する「国民」に限られる。
参政権を得たいと思えば、日本国籍を取得すればよい。子々孫々にわたってこの国に住み続けようとする者が、外国人のままであり続けようとすること自体が異常である。そこには、日本という国、あるいは日本の社会に対する何らかの溝か、わだかまりがあるとしか考えられない。

そういう者たちを「政治的影響力を行使できる立場」に置くのは危険である。特に、永住外国人の圧倒的多数を占める在日韓国・朝鮮人は、民潭や朝鮮総連の影響下にある者も多い。だから、なおさら危険なのである。

以上が「外国人参政権」に対する私の考えである。

では、「人権擁護法案」についてはどう考えているか。今日は、この法案について主に言及したい。

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人権擁護法案の危険性は「人権侵害」の定義があいまいなところにある。法案の第3条には「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない」とある。
そして、第3条第1項の2のイは「人権侵害」として以下を挙げている。

《特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動》

ここにおいて「人種等」とは、第2条第5項において、「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう」とされている。
分かりやすく言えば、黒人(あるいは白人)、韓国・朝鮮人(あるいは中国人)、思想信条、女性、被差別部落出身者、心身障害者、同性愛者であることを理由に差別してはならないということだ。
このことそのものは「正しい」。が、問題なのは、「属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」に何が該当するのかが分からないことだ。
しかも、法案第3条第2項は「当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する」情報を文書の頒布や掲示によって公然化することを禁止している(差別助長行為等の禁止)。

これでは、「不当な差別的言動」が恣意的に解釈され、無限に拡大されていく危険性がある。たとえば、「在日特権」に反対するビラをまいたり、「シナ人」とネットに書き込んだりする行為も「不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する」に該当する可能性がある。
在日は「特権などない」という立場だし、「シナ」という言葉は中国人にとって「差別語」だからだ。

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さらに問題なのは、「不当な差別的言動」か否か、それを「助長する行為」か否かを判断する人権擁護委員の資格要件だ。

法案第22条第3項は次のようになっている。

《市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない》

「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」―これに文字どうり該当するのが部落解放同盟(解同)である。あるいは「女権拡張主義」の団体もそうかもしれない。また、国籍条項がないので、朝鮮総連は無理でも民潭の団員は大阪あたりでは選任される可能性がある。
実際、人権擁護法案を悲願とする解同は、機関紙・解放新聞に「人権委員会委員や人権擁護委員の選考基準に国籍条項は必要なく、多元性やジェンダーバランスに配慮し、人権・差別問題に精通した人材を選出すること」と書いている。

そして、以下のようにも書いている。
「インターネット上ではおびただしい数の露骨な差別排外主義的な書き込みがなされており、国権主義的な差別勢力が公然と組織的に台頭してきていることを物語っている」と・・・

つまり解同は、自らの組織や外国人から人権委員会の委員や人権擁護委員を選出するように求めているのであり、「ネット上の書き込み」規制を主張しているのだ。
これを読んで危機感を感じない人がいるとしたら、よほどのノーテンキか解同に屈服しているかのいずれかであろう。
もし、人権擁護法が成立したら2チャンネルはもちろん、私のブログも摘発されるかもしれない。

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皆さんは、解同がどういう組織かご存知だろうか?その「糾弾」がどんなものなのか想像がつくだろうか?
日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」は、以下のように書いている。

「差別」を口実とした市民生活への介入といえば、かつて「解同」(部落解放同盟)が一方的に「差別的表現」と断定し、集団的につるし上げる「確認・糾弾闘争」が問題になりました。「糾弾」は学校教育や地方自治体、出版・報道機関、宗教者などにもおよび、校長の自殺など痛ましい事件が起きました(今日でも後を断ちません)。

「糾弾闘争」は現在でも後を絶っておらず、今回の法案は「解同」の運動に悪用されかねません。人権擁護法案どころか逆に、人権侵害法案となることが心配されます。

「しんぶん赤旗」より抜粋

共産党や同党系列の部落解放運動団体「全国地域人権運動総連合」の言っていることは正鵠を射ている。なぜなら、人権委員会の権限は強力だからである。
法案第44条第1項は次のように規定している。
1 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
2 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
3 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。

つまり人権委員会が、「不当な差別的言動」をした、あるいはそれを「助長した」「誘発した」と認定した場合は、該当者に出頭を求め尋問すること、文書その他を提出させ保全すること、疑いのある場所に立ち入り検査することができるのである。
これでは、人権委員会から「差別をした」、あるいは「差別を助長した」「誘発した」と認定された人は、その社会的名誉を失ってしまう。

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右に位置する保守派の政治家だけではなく、左の共産党も人権擁護法案に反対しているのは、今でも横行している「言葉狩り」や「糾弾」が法的裏付けを持つことになり、さらに「言論を抑圧する」危険性があるからだ。
現に、共産党が言うように、解同の「糾弾」は学校教育や地方自治体、出版・報道機関、宗教者などにもおよび、長い間、解同を批判することや、同和対策を批判することはタブーになっていた。それが、最近になって頻繁に露見するようになった「同和がらみの不祥事」の根っこなのだ。
やっと、ここに来て、解同や朝鮮総連にまつわる「闇」の部分がメディアでも報じられるようになってきた。が、人権擁護法が成立すれば、再び解同や朝鮮総連に対する批判には「自主規制」が働くだろう。
それは「メディア条項」が削除されても変わらないと思う。

にもかかわらず、公明党や社民党ならまだしも、自民党の中にもこの法案に積極的な政治家がいる。解同を「関係団体」と持ち上げる民主党にいたっては、自らの法案の名称(「人権侵害救済法案」)だけではなく、「国籍条項を設けない」というところまで解同に「右に倣え」なのだ。

解同、創価学会、民潭、朝鮮総連、これらとつながる政治家たち。この「くさい連中」が人権擁護法の成立を画策している。
メディアも前回のときは猛烈に反発したが、「メディア条項」が削除されそうな雰囲気なので、今回はまるで他人事のような反応ぶりである。
おそらく、ネット言論が世論を動かすところにまで成長する前に規制の網をかける、この点において「くさい連中」たちと利害が一致するからだろう。

我々は他者の人権を尊重しなればならない。ネット上で、匿名性をいいことに「罵詈雑言」「誹謗中傷」を繰り広げる輩を批判しなければならない。メディアによるプライバシーを踏みにじるような「過剰取材」を許してはならない。
が、だからと言って、「不当な差別的言動」が恣意的に解釈され、無限に拡大されていく危険性がある法律を許してはならない。
「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから人権擁護委員を選ぶ」ような法律を許してはならない。

人権擁護法案を断固として粉砕しよう!

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2007/02/21

行政は解同との癒着を早く断て!

部落解放同盟(解同)と行政との癒着、その理不尽な関係がまた明るみに出た。
以下は産経新聞の報道。


奈良市が部落解放同盟奈良県連合会などの動員要請を受け、県内で昨年開かれた人権集会に、約30人から100人の市職員を公務出張扱いで派遣していたことが20日、分かった。市人権・同和施策課は「人権問題に見識を深めるために派遣していることで、問題があったとは考えていない」とする一方、「原点に返って検証しながら精査していきたい」とし、見直す方針。

動員要請は、昭和40年代後半から慣例的に行われてきたという。

同課によると、派遣していたのは、昨年7月に橿原市で開かれた「部落差別撤廃と人権の確立を目指す県民集会」▽同9月に大和郡山市で開かれた「県人権部落解放研究集会」▽同10月に田原本町で開かれた「奈良ヒューマンフェスティバル」▽11月に天理市で開かれた「県人権同和教育研究協議会研究大会」の4つ。それぞれ、27~107人を派遣し、日当など計約60万円と資料代約40万円を支払った。

各集会には、同県内の大半の市町村が実行委員会として参加。部落解放同盟奈良県連は「動員要請は実行委が行っており、参加の強制などは一切していない」としている。

人権集会に職員派遣 奈良市、公務出張扱いで (産経新聞)

東日本に住んでおられる方は信じられないかもしれないが、このニュースは事実である。解同は“強制”していないと言うが、“暗黙の強要”であることは間違いない。
なぜなら、人権集会が盛り上がらなければ、「行政が人権に関心がないからだ」と吊るし上げを喰う。

私が元地方公務員だったことをご存知の方も多いと思う。1977年から1982年まで、ある政令指定都市で働いていたのだが、そのころの動員はもっと露骨だった。
私などは民生局にいた関係もあって、何と東京・日比谷公園で行なわれた“狭山差別裁判糾弾闘争”に駆り出されたことがある。胸と背中にゼッケンを着けてシュプレヒコールをあげるのだから、見た目はもう完全に解同の一員である。
で、そのような動員組は私だけではなかった。西日本を中心に、かなりの数の役人が動員されていた。もちろん経費は税金で丸抱えである。

大阪市、奈良市、京都市と、昨年は解同がらみの不祥事が続出した。が、問題はカネ(税金)の不明朗な流出だけではない。解同の理不尽な介入によって公教育がゆがめられていることも重大な問題である。
広島県では解同と、その手先と化した日教組によって日の丸・君が代の掲揚・斉唱が糾弾の対象になり、何人もの校長や教育委員会関係者が自殺した。福岡県では、義務教育の段階で“狭山差別裁判”を教えている学校も多い。

しかも、この解同という組織、あらゆる反国家的団体と連携しているから始末が悪い。
人権を錦の御旗に掲げながら、暴力で威嚇し、税金を貪りながら反日・反国家ネットワークを形成している。

ここに来て、ようやく解同の反社会性が公然と明らかにされるようになった。長年の荊冠(解同)タブーもやっとほころびを見せ始めたということだ。
この際、行政は長年のウミを出し切るべきである。そして、メディアもわれわれも監視の目を怠ってはならない。

“同和行政”などという、血税をドブに捨てる、というより寄生虫を肥え太らせるだけの政治とは、一刻も早く訣別するべきである。
それを実行させるのはわれわれ納税者の権利であり、選挙民の義務である。

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2006/12/01

三輪中学イジメ自殺の真相を追う

子供たちの「イジメ―自殺」が後を絶たず、社会問題化している。
特に福岡県三輪中学校で起きた事件は、①1年次の担任教諭がイジメの発端を作り、それを助長してきたこと、②真相がなかなか明らかにされないことなどが重なって世間の耳目を集めている。

イジメの態様も自殺の直接的原因も各学校・各事例によって様々で、それを一括りにして述べることはむつかしい。が、三輪中学においては、他のブログでも言及されているが、同和問題が深くかかわっていることは間違いないようだ。

以下は、平成18年度の「三輪中学校 学校経営要綱」の中の「人権・『同和』教育推進計画」の冒頭部分である。

1.はじめに
本校では被差別部落の親たちの「学校教育」への熱い思いや願いを受けて、1970年に「同和」教育推進教員が配置されて以来、被差別の子を中心に据えて実践し、差別を「しない」「させない」「ゆるさない」をもとに取り組んできました。そのときに、「30人学級」も配置されました。「狭山」の教育課題を土台に据え、部落差別の現実に深く学びながら部落差別をはじめとするあらゆる差別を許さない学級集団づくり、教職員集団づくりを進めました。

(後略)

参照:平成18年度(2006年度) 人権・「同和」教育推進計画

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つまり三輪中学では、1970年以降、「被差別部落の子」を中心に学級運営や教職員による生徒指導が進められてきたということだ。

が、省略した「人権・『同和』教育推進計画」の後段を読むと、それでもまだまだ不十分であり、今後とも差別の悪循環=低学力-不就労-低所得-貧困・・・を断ち切るために部落解放同盟(解同)と一体になって「同和」教育の実践を強く推進していくとしている。
そして、生徒、教師にとどまらず、PTA(生徒の父母)や地域住民までが「同和」教育実践の対象になっている。

要するに「差別を『しない』『させない』『ゆるさない』教育」を、生徒・教師・父母・地域住民までも巻き込んで推進してきた結果が、生徒のイジメ自殺という「最悪の人権侵害」を招いてしまったということである。

父親によると、自殺した生徒の遺書はイジメた連中に書かされたものだという(目撃証言あり)。また、ズボンだけではなく下着まで脱がされ、さらに言葉にするのもおぞましい残虐な仕打ちを受けていた。
もう自殺というより、「イジメという名の殺人」と言ってもよい。
にもかかわらず、学校側はイジメと自殺の因果関係を明確に認めておらず、事件発生後1ヵ月半以上が経過したにもかかわらず、いまだに真相は明らかにされていない。
そしてイジメた連中は野放しのままだ。

なぜか?
それは、生徒も教師も学校も筑前町教育委員会も沈黙せざるをえない、何かを隠蔽せざるをえない事情がある―としか考えられない。
イジメの有無について、記名式で生徒にアンケートを取り、イジメは確認できなかったと居直るなど、学校当局の対応は異常である。
誰もが沈黙を強いられる状況下である。もし、本気で実態を把握する気があれば、無記名式でやるのが常識だ。

何に遠慮しているのか?
何を恐れているのか?
それは、解同と一体になって「差別を『しない』『させない』『ゆるさない』教育」を実践してきた結果が陰惨なイジメを引き起こし、それが一人の生徒を殺してしまった―という事実が公に証明されることである。

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イジメの発端を作り、それを助長してきた田村伸一教諭(47)は、1987年度から89年度までの3年間、旧勤務校(久留米市立明星中学校)において同和推進教員を務めていた。その後、校長の推薦によって、97年に1年間、福岡県教育センターにおいて、「生徒指導」に特化した長期研修を受けた。
この研修は公立小中学校1109校、教員数2万5千人の中で、今年度はわずかに42名
しか受けていない。つまり田村教諭は、教師の力量を高めるための県における最高の研修を履修している生徒指導及び人権・同和教育のプロなのである。

おそらく、この解同お気に入りの教師に対しては、同僚はおろか校長さえうかつなことは言えなかったと思われる。そして、この教諭は先頭に立って「被差別部落の子」を中心にした学級運営を実践してきた。
その「差別を『しない』『させない』『ゆるさない』」学級運営と生徒指導が、陰湿かつ残虐なイジメを誘発した。

これが、三輪中学イジメ自殺事件の根本的原因である。

三輪中学は「狭山」を教育課題の土台に据えてきたという。
が、「狭山事件」は「誘拐・殺人事件」という社会問題であって、それが冤罪であるという運動は政治的・社会的運動であり、教育の中立性とは絶対に相いれない。
その運動が教育課題の土台に据えられてきたということ自体が、もう常軌を逸している。
清原雅彦福岡県教育委員長も「政治運動や社会運動と公教育とを峻別し、教育の中立性を踏まえた、適正な教育が展開される必要があります」と答弁している。

特定の運動団体が、特定の主義主張の下(もと)に学校及び教育を支配する。

それが三輪中学校である。

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三輪中学イジメ自殺事件の真相解明と、イジメた連中の厳正なる処罰を要求する。

参照1:決算特別委員会 2006年11月7日 <三輪中学校いじめ自殺問題>
参照2:教育委員長保留 11月10日(金) 三輪中学校いじめ自殺問題

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2006/11/20

同和対策事業はもう必要ない!

病気を理由にここ5年9カ月間で8日しか出勤せず、にもかかわらず給料をほぼ満額受け取っていた奈良市環境清美部職員の中川昌史容疑者(懲戒免職)、やはり暴力団も顔負けの男だったようだ。


奈良市が計画していた郵便入札制度の導入延期を市幹部に迫ったとして、職務強要容疑で逮捕された元市環境清美部職員の中川昌史容疑者(42)=懲戒免職=が、17日までの奈良県警の調べに対し、容疑を全面的に認める供述をしていたことがわかった。

中川容疑者は市幹部と面談した際、机をひっくり返したり、部落解放同盟と市との団体交渉で取り上げると迫って威圧したりしていたことを認めたという。

これまでは「机に足がひっかかっただけ。団体交渉について話したことはない」などと容疑の一部を否認していた。

奈良市元職員、容疑認める 「机にひっかかった」一転 (朝日新聞)

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市の幹部の面前で机をひっくり返す、まさに暴力による威嚇以外の何ものでもない。そして部落解放同盟(解同)との団体交渉を持ち出す。
団体交渉と言えば聞こえはよいが、実態は解同による行政への“強要”の場であり、要求を突っぱねれば、それはたちまち“糾弾”の場に早変わりする。
まさに“人権”という衣をまとった暴力団―そう表現するのがピッタリである。

ところで、この中川容疑者が関与したとされる市発注工事の談合問題で、19日、談合の仕切り役ら3人が競売入札妨害の疑いで逮捕された。中川容疑者の妻も今後、同容疑で書類送検されるという。
ここで驚かされるのは、談合が市役所の入札閲覧室で行われたことだ。談合関係者らは、閲覧室でくじを作成させ、その場でくじを引いた。
つまり、市役所の庁内で、誰はばかることなく公然と談合行為が行われていた―談合を市が実質的に公認していた―ということだ。

これまでに官製談合は数あれど、ここまであっけらかんと行われた例をほかに知らない。それほど同和がらみは“無法地帯”―「見ざる・言わざる・聞かざる」の世界になっているということの証明である。

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なぜ、本来は“差別の解消”が目的だった同和対策が、このような“特権の世界”になってしまったのか?
その最大の原因は“窓口一本化”にある。

そもそも同和関係の団体は、大きく分けて三つあった。部落解放同盟(解同)、全国部落解放運動連合会(全解連)、全日本同和会(同和会)。このうち全解連は共産党系であり、同和会は保守系、そして解同は社会党(現社民党及び民主党)と密接な関係があった。
被差別部落の住民が同和対策事業にともなう施策を受ける時、これらの団体が窓口になることが多かった。ところが、解同が「窓口一本化=全解連や同和会の排除」を要求し、行政がそれに屈服することで、解同が“特別な団体”になってしまったのである。

毎年、国と地方を合わせて何千億円という税金が同和対策事業に投入される。それを解同が一手に取り仕切る。
ここに、被差別部落民は解同に従わなければ同和対策事業が受けられない、また行政は解同の了解がなければ同和対策事業を進められない―そういう同和対策事業の頂点に解同が君臨する構図ができ上がったのである。

こうなると“利にさとい”連中は、皆、解同の下(もと)に結集することになる。そこでは理念も方針も関係がない。とにかく解同にいれば利権にあずかれる。だから暴力団や単なる利権屋も皆、解同ということになる。
そこで何が起こったのか?
“悪貨は良貨を駆逐する”という現象である。まじめに差別の解消に取り組む者より、威嚇と暴力でより多くの税金を分どる者の方が幅をきかせるようになる。

ここにおいては、もはや自浄作用など機能しない。理念や運動方針で競う相手もいない、すべてが解同の言いなり、独占なのであるから、組織は腐敗・堕落の道を一直線である。
そして、不必要では?と思われるような事業も同和対策の名の下(もと)に次々と実行されるようになる。その結果、“逆差別現象”があちこちで出現することになったのである。

この“窓口一本化”には、歴代の自民党政権も大きな責任がある。自民党政権は共産党の勢力を削ぐために全解連の排除に加担した。社会党はもともと解同の身内である。
つまり、時の政権党と野党第一党がバックに付いたのであるから解同が勢力を伸ばし、我が物顔にふる舞うようになったのも無理はない。

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同和対策事業特別措置法(同対法)が施行されたのは1969年である。この法律の目的は次のようになっている。

(目的)
第一条
この法律は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのつとり、歴史的社会的理由により生活環境等に安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)について国及び地方公共団体が協力して行なう同和対策事業の目的を明らかにするとともに、この目標を達成するために必要な特別の措置を講ずることにより、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とする。

つまり“歴史的社会的理由”により生活環境等に安定向上が阻害されている地域=被差別部落の経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することが、この法律の目的だった。

私が部落問題にかかわったころ(1972年~74年)の部落はひどい状況だった。

字の読み書きができない大人がたくさんいる。一般の高校進学率が9割を超えているのに、部落の子は半分も高校に進めない。
70~80軒のうち、新聞を購読している家は1軒だけ。字が読めないから、運転はうまいのに自動車の運転免許が取得できない。一方で毎晩のように自宅が賭場になる家もある。
差別も激しく、子供たちがスーパーに行くと、後ろから監視員が付いてくる。結婚差別も後を絶たない。学力が低いから、就職もまともなところがない。

だから私は、同対法は絶対に必要だったし、それなりの効果もあったと思っている。が、事業としての同和対策は1980年代で既にその使命を終えた。

1980年代に入ると、いわゆる“逆差別”が目に付くようになってきた。一般のところは砂利道なのに同和地区だけがアスファルトで舗装される。一般とは段違いに立派な公営住宅が提供される。貧富に関係なく公的扶助が施される等々。
そして、部落内でも格差が激しくなった。税金をむさぼり豪邸を構える者、相変わらず貧しい暮らしを強いられる者。また、部落間でも豊かになった部落と取り残された部落が出てきた。

この時点で、解同主導型ではなく、行政が主体性を取り戻し、“被差別部落”という括りではなく、貧しい者、貧しい地域という受けとめ方で、自立支援や地域振興に取り組む方向に転換するべきだった。
ところが、同和利権に寄生する者たちの既得権益が巨大になりすぎて、もう行政はもちろん、解同自身も制御できない状況が現実のものになっていた。

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1982年、同対法が失効すると、地域改善対策特別措置法(地対法)などに名前を変え、行政による同和対策事業は2002年まで継続された。同対法の施行から33年間で、国と地方自治体が投じた事業費は実に14兆円以上にのぼる。

それでも解同は満足しない。
「これらの法律が実施されることによって、環境改善などハード面はある程度前進したものの、教育の向上や仕事保障、産業の振興といったソフト面では、依然として課題が山積しています」という理由で部落解放基本法の制定を要求している。
つまり、同対法の恒久化である。

しかし、これ以上、いくら法律を制定し税金を投入したところで、教育の向上や仕事の保障、あるいは産業の振興といったソフト面が改善されるわけではない。
そこに求められているのは「自助自立」という人間的成長であり、それはむしろ法や公的支援に依存することの対極にある。

自尊と自律なくしては何一つ解決されない。差別する者と差別される者、加害者と被害者、という思考を脱皮しない限り問題は永遠に解決しないし、逆に差別もなくならない。
解同がなすべきことは、行政に特別扱いを求めることではなく、むしろ特別扱いを必要としない人間を一人でも多く養成することである。

同和対策事業はもう必要ない!

自助自立の精神を涵養せよ!!!

【追記】
民主党が政権を取ったら、部落解放基本法や「糾弾の合法化」と言われる人権擁護法が制定される可能性が高い。
そういう意味でも、私は民主党に断固反対する。

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2006/11/17

まるで企業舎弟のような・・・


Nakagawamasashi









5年あまりの間に8日しか出勤していなかった奈良市の元職員が14日、職務強要の
疑いで逮捕されましたが、元職員は住んでいる市営住宅の敷地内に、条例に違反して建設会社の事務所を増設していたことがわかりました。

奈良市の元職員、中川昌史容疑者は、市が談合防止のために導入を予定していた
郵便入札制度に反対し、職員に圧力をかけて延期させた職務強要の疑いで、14日、
逮捕されました。

中川容疑者は病気を理由にほとんど職場に出勤せず、妻が代表の建設会社を実質的に経営していました。

この建設会社は、中川容疑者の自宅である市営住宅の敷地内にありますが、市営
住宅に営利目的で事務所を設けることは条例に違反するため、市は数年前に撤去するよう指導しましたが、中川容疑者は指導に従うと答えながら、これまで撤去していませんでした。市は今後、行政処分も含めて検討する方針です。(15日11:39)

「病欠」元職員、市営住宅敷地に事務所 (2006/11/15 TBS News i)

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冒頭の写真(映像あり)を見て、まっさきに思い浮かべたのが暴力団、それも表向きは合法的な経済(企業)活動を行っている企業舎弟の姿である。
この中川昌史容疑者が暴力団関係者かどうかは分からないが、醸しだす雰囲気はまさに企業舎弟。

「自宅である市営住宅」とあるが、おそらくこれは住民票をおいてあるだけで、実際の
自宅は別にあるはずだ。しかも、間違いなく豪邸であると思われる。
大阪市の飛鳥会事件の小西邦彦被告(解同大阪府連飛鳥支部長・事件当時)も、大阪市東淀川区の市営住宅に妻と子供2人の計4人を住民登録していたが、実は奈良市に豪邸を構えていた。

それにしても、本来は低所得者しか住めないはずの市営住宅に、白いポルシェを足代わりに使うほどの収入がある中川容疑者が、なぜ居住権を持っているのか???
ここに同和行政のゆがみが凝縮されている。つまり「差別」が裏返しとしての「利権」に姿を変えているのだ。しかも違法に改装しているのに退去もさせられない。
文字どおり「逆差別」の典型である。

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部落解放同盟(解同)の中央本部は、不祥事の再発を防ぐために組織の総点検を行っているという。中川容疑者が幹部を務めていた解同奈良県連も、対外活動を当分停止すると発表した。
が、そんなことで問題の本質は変わらない。

本質は、「差別をなくすための組織」だった解同が、「差別がなくなったら困る組織」に
成り果ててしまったところにある。
それこそ、目に見えない「空気のような差別」を拠りどころに恫喝を行い利権をむさぼる。そしてその「空気のような差別」を作り出しているのは解同自身である。

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私が若いころ活動していた部落では、向上心のある子は皆、部落を捨てた。故郷を隠すのではなく捨てたのだ。
それは、行政に寄生し税金をむさぼる周囲の大人たちの姿に嫌悪感を抱いたからで
ある。その子たちはきちんと教育を受け、ちゃんとした職業についている。そして解同と関係を持つことを嫌う。

同和対策事業特別措置法(同対法)が施行(1969年)されてから既に37年が経つ。
私が関わっていた時から数えても33年が経過した。この間、国と地方を合わせれば、
巨額の公費が同和事業に投入された。
もう、事業としての同和対策は必要ない。優遇措置も全廃するべき時である。いや、
むしろ遅すぎるくらいである。

これからも同和対策事業や優遇措置を継続するようなことがあれば、それは完全な
「逆差別」であり、かえって差別を助長させる。

解同も自覚するべきであるし、それ以上に行政が猛省するべきである。同和対策事業や優遇措置を継続するような市町村長がいれば、落選させなければならない。

「逆差別」をはびこらせ、エセ同和を増長させたことについては、有権者にも責任の一端がある。

不祥事が続出している京都市では、桝本賴兼市長が「同和行政の柱として行った優先雇用での甘い採用が大きな要因の一つ」と指摘するまでになった。大阪市の関淳一
市長も、2008年度末までに19の事業を廃止する基本方針を決定した。

納税者が声を上げれば、理不尽は必ず許されなくなる。「無理が通れば道理が引っ込む」という行政のありようは、もう過去の遺物にする必要がある。

2004年に、それまで“タブー”とされた食肉業界の帝王・ハンナンが牛肉偽装事件で
摘発されて以来、確実に流れは変わった。この流れを、より確実なものにして行かなければならない。

参照:牛肉偽装詐欺とサンプロ糾弾

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2006/10/27

解同の責任逃れは許されない!

やはり、見過ごすわけにはいかなかったということだろう。
奈良市の環境清美部に勤務する42歳の男性職員が、5年間で8日しか出勤せず、給料をほぼ満額受け取っていた件で、奈良県警が動き出した。


奈良市の職員が病気を理由に5年あまりの間に8日しか出勤していなかった問題で、
新たな動きです。ついに奈良県警が事実関係の確認など捜査に乗り出しました。

JNNの取材で、病気を理由に休暇と休職を繰り返し、5年間で8日しか出勤せず、2700万円の給与を受け取っていた奈良市の職員の実態が明るみに出ました。

さらにこの職員は、病気休職中に親族が経営する建築会社の仕事のため、奈良市役所をたびたび訪れ、談合と見られる現場にも現れていました。

こうしたことから奈良県警は、職員が実際に病気だったのかどうか、また、談合に関わっていなかったのかなど事実関係の確認を始め、捜査に着手しました。(26日11:38)

奈良県警、「病欠」職員問題で捜査着手 (TBS News i)

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私は、24日のエントリーで「仮病であることが証明されれば、詐欺罪にも該当する」と
書いた。
この職員の休職中の行動を見れば、病気を装っていた、つまり「仮病」であったという
疑いが濃厚である。また、奈良市発注の工事にかかわる談合現場に、この職員がいたこともJNNのカメラがとらえている。
奈良県警は、これを好機ととらえて、同和利権の闇に徹底的に斬り込むべきである。
少なくとも詐欺容疑と談合疑惑は追及できるはずだ。

この職員が2000年12月以降、34通もの診断書を提出して休暇を取っていたことも判明している。計4つの病院がかかわっており、作成した診断書の所見は、座骨神経痛や
じん帯損傷など14種類にのぼっている。2004年以降は、特定の所見の診断書をほぼ順番に、繰り返し提出していたことも分っている。
奈良県警は、病院も共犯容疑で捜査対象にしなければならない。病院は、強制捜査に乗り出さないと、言い逃れするに決まっている。

かつて、複数のタクシー運転手が共謀して故意に追突事故を起こし、「むち打ち症」と称して保険金をだまし取っていた事件では、虚偽の診断書を書いていた病院も摘発されている。
病院の摘発はむつかしい面もあるだろうが、けっして不可能ではないし、強制捜査は、安易に診断書を書く病院に対しても警鐘となるはずだ。

-------------------------------------------------------------------

ところで、最もふざけているのは奈良市である。市長も今年の4月には実情を把握していたという。にもかかわらず、何ら手を打たなかった。
まさに「さわらぬ神にたたりなし」「くさいものに蓋をする」という、行政としては最悪と言ってもよい対応である。

そこで図に乗ったこの職員は、休職中の今年8月、運転していた例の「白いポルシェ」が市道の段差で傷ついたとして市役所を訪れ、補償するよう要求していた。
市によると、職員は8月9日、市道から県道に出る際、8センチの段差で底をすり、特殊なナットが損傷するなどしたという。
もう、ここまで来ると、暴力団がインネンをつけてカネを脅し取るのと何ら変わりがない。8センチの段差で底をするなんて、違法改造した車じゃないのか?
市では、市道の穴にタイヤがはまるなどして車に損傷が生じた場合、補償することはあるといい、今回も補償する方針だというから、もう「ふざけるな」と言うしかない。
こんな事故まで補償する必要なんてない。

奈良市民の皆さんに言いたい!心底、怒るべきである!市民が市を糾弾するべきである。

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この職員の疑惑はまだある。
奈良市が、談合防止のために推進していた郵便公募型一般競争入札の一部業種への採用が、この職員の圧力で延期されていた事実も判明した。

この職員は、郵便入札の拡大が市議会で取り上げられた直後の8月初めに、病気休職中にもかかわらず、市の総務部を訪問。担当幹部に「うちみたいな個人業者にもなんで広げるんや」と声を荒らげ、机をたたいたという。
そしてその数日後、さらに、入札を所管する市の監理課を訪問し、「セクション別交渉で質問させてもらわなあかんな」と恫喝したとされる。

「セクション別交渉」は部落解放同盟(解同)奈良市支部協議会の要望を市が聞く団体交渉のことで、毎年1回秋に開催される。今年は11月30日に奈良市人権啓発センターで開かれる予定だという。

奈良市は8月末、郵便入札の導入拡充について、「業者らへの調整不足」などを理由に見送ることを決めた。しかし、監理課の担当幹部は「セクション別交渉で取り上げられたくなかった。上司と相談し、10月からの実施は見送った方がいいということになった」と証言している。
監理課の担当幹部の証言が事実とすれば、威力業務妨害罪に該当する可能性もある。

-------------------------------------------------------------------

解同奈良県連合会は、この職員の行動については全く関与していないとしている。また「問題の背景に部落解放同盟の圧力があるかのような記載は事実誤認」としている。
が、「セクション別交渉で質問させてもらわなあかんな」と、市の担当部署に押しかけて発言したということは、まさに解同の圧力そのものではないか!

この職員が2001年に解同奈良市支部協議会の副議長に就任したことは既に書いた。が、02年からは解同奈良県連合会の統制委員も兼ねていたという。
文字どおりの「解同県連幹部」ではないか。

この職員が奈良市監理課に対して行った言動は、明らかに解同としての圧力である。また、病気を装って5年間で8日しか出勤せずに給料を受け取っていた人物を、県連の統制委員に登用していたということは、解同県連に組織としての責任がある。
それでも「関係ない」と言い張るのなら、早晩、解同の周りには誰もいなくなるであろう。

解同は、「個人の問題」ではなく、「組織の問題」として反省せよ!!!

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参照1:不正休暇の奈良市職員、5年間で診断書34通を提出 (讀賣新聞)
参照2:長期病欠の奈良市職員、高級外車の傷を市に補償要求 (讀賣新聞)
参照3:郵便入札の採用延期 長期病欠の奈良市職員が「圧力」 (朝日新聞)

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2006/10/24

8日しか出勤せずに5年間の給料 解同幹部

奈良市の職員が病気を装って長期欠勤しながら、給料のほぼ全額を受け取っていた
問題で、奈良市長がこの職員を懲戒免職処分にする方針を明らかにしました。

奈良市によりますと、問題の職員は環境清美部でゴミの収集を担当していますが、病気を装って5年9ヶ月の間にわずか8日しか出勤していませんでした。にもかかわらず、そのうちの5年間は給料の全額、残りの9ヶ月も給料の8割を受け取っていたのです。

~後略~

長期欠勤の奈良市職員、懲戒免職へ (2003/10/23 TBS News i)

この奈良市の環境清美部に勤務する42歳の男性職員、最後に出勤したのは昨年12月23日。今年に入ってからは、年次休暇、病気休暇を相次いで取って1日も出勤していない。2、4、5、8月にそれぞれ違う病名(仮病)で診断書を提出、休暇を取り直していた。

こんな、実質的に“名目だけの市職員”に規定どおりの給料を支払っていたのは、奈良市の規則で、ひとつの病名で90日間の病気休暇を認めており、給料は満額支給されることになっているからだ。
こういう公務員が存在すること自体が信じがたいことだが、それを可能にする規則があるということもさらなる驚きである。

昨日、テレビで放映されていたが、奈良市長は、こういう職員が存在することも、それを許す規則があることも知らなかったという。
市のトップとしては無責任極まりない発言(認識)だが、まさに“タブー”だったということだろう。

奈良市は、この職員を懲戒免職処分にした上で、給与の返還を請求するとしているが、当たり前のことだろう。
市の人事課が今月、職員に「(病気休暇は)虚偽の申請ではないか」とただすと、「そのように受け止められても仕方ない。反省している」と答えたという。仮病であることが証明されれば、詐欺罪にも該当する。
しかも、この職員以外にも、ほかに4人の環境清美部職員が、同様に不自然な病気休暇を繰り返し取っていたことが判明したというから、もう「何をかいわんや」である。

-------------------------------------------------------------------

ところで、この事件は、私が過去に書いた大阪府八尾市の「公共工事ピンはね事件」や大阪市の「飛鳥会による公費横領事件」と共通する背景がある。
つまり、部落解放同盟(解同)の横暴と、それを「見て見ぬふりをする」行政――同和対策事業特別措置法(同対法)が制定された1969年以来の解同と行政の“ゆがんだ癒着関係”が構造的な要因として横たわっている。
総額50億円以上の公費をだまし取ったとされる「ハンナンによる牛肉偽装事件」も、同じ土壌から発生したものと言える。

奈良市人権・同和施策課などによると、この職員は2001年9月、部落解放同盟奈良市支部協議会の副議長に就任。市長らが出席する年1回の全体交渉のほか、課題別の交渉や協議のため、日常的に市役所に来ていた。
市の人事課は「職員との認識はなかった」とし、解同側は「退職していると思っていた」としているが、そんなことは誰も信用しない、というか、常識的にはありえないことだ。

「休職中に市役所に白いポルシェで来ていたのを何人もの職員が見ています」という市の人事課担当者の証言もある。

さらにJNN(TBS)のカメラは、この職員が休職中に市役所を訪れ、奈良市発注の工事の入札をめぐる業者らの談合と見られる現場に同席している姿もとらえている。
実は、この職員の親族は建設会社を経営していて、これまでにも会社に工事を発注するよう市側に圧力をかけていた。

「常に工事の話です。自分とこに仕事が欲しいから来てる」(現役の奈良市幹部)

まさに、“部落解放同盟(解同)の横暴と、それを「見て見ぬふりをする」行政”以外の何ものでもない。

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今回の事件は、あくまでも個人が犯した理不尽と、それを黙認した行政の不作為である。が、その理不尽がまかり通った根は深い。

ところで、前出のその他の事件には、暴力団の影が見え隠れしていた。
つまり、暴力団-同和-人権-屈服する行政-という構図である。

もちろん、解同全体がそうだというわけではない。が、同対法によって現出した“人権という衣をまとった利権”に暴力団に関わりのある者が群がり、解同はそれらを自浄する
ことができなかった。
その結果、「解同=暴力=怖い」というステレオタイプの“偏見”が社会に定着し、差別は解消されるどころか、かえって“逆差別”という意識を拡大させてしまった。

が、これは、第一義的には解同自身に責任がある。自己変革ができない限り、ステレオタイプの“偏見”がなくなることはない。

解同は、その綱領前文で次のように宣言している。

わが同盟の目的は、部落差別からの完全解放の実現にある。
ふるさとを隠すことなく、自分の人生を自分で切り拓き、自己実現していける社会、人びとが互いの人権を認め合い、共生して行く社会、われわれは部落解放の展望をこうした自主・共生の真に人権が確立された民主社会の中に見いだす。
わが同盟の組織は「人間を尊敬する事によって自ら解放せんとする」部落大衆の結集体であり、差別と闘うすべての人びととの連帯をめざす大衆団体である。
わが同盟は、1922年「エタである事を誇り得る時が来たのだ」との血の叫びのもとに
創立された全国水平社の歴史と伝統を継承し、すべての差別と闘う。
また、部落差別を支えるイエ意識や貴賤・ケガレ意識と闘い、差別観念を生み支える
諸条件をうちくだき、世界平和と地球環境を守り、人権文化を創造する。
われわれは、自力自闘の精神を鼓舞し、「世界の水平運動」と「自主・共生・創造」の旗を高く掲げ邁進する。

部落解放同盟 【綱領】

次々に明らかにされる現実と、この綱領前文との乖離は、天と地ほどの開きがある。
解同がいくら「自主・共生・創造」という素晴らしい旗を掲げても、自らの足下(あしもと)さえ浄化できないようでは、共鳴する人の輪はけっして広がることはない。

同和を騙り、利権を漁るエセ同和行為を駆逐せよ!解同!!!

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【関連エントリー】
1:人権団体の立場と暴力団の威力:解同幹部の犯罪
2:解同は民主党の関係団体
3:また暴かれた解同利権
4:牛肉偽装詐欺とサンプロ糾弾
5:解同と人権擁護法(案)- part2

参照1:5年間で出勤8日 奈良市職員、病気を理由に (朝日新聞)
参照2:奈良市の「病欠」職員、同和団体で活動 (日本経済新聞)
参照3:長期欠勤の奈良市職員、懲戒免職へ (TBS News i)
参照4:休職中も給与満額支給 奈良市職員愛車は「白いポルシェ」! (J-CAST)

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2006/08/22

人権団体の立場と暴力団の威力:解同幹部の犯罪

皆さんは、東日本よりも西日本の方が、ゼネコン(大手建設会社)の見積もりが3~5%高いのをご存知だろうか。
なぜか?
理由は「近隣対策費」である。「近隣対策費」は本来、工事によって生じる現場周辺
住民の日照問題や営業損失に対する補償であり、これは西も東も同じである。
ところが、西日本には、通常の周辺住民対策や地域対策とは違う補償費が必要なのである。それは暴力団対策費である。

ゼネコンは、決算処理上、「近隣対策費」を使途不明金として計上する。使途不明金は、「使途が明らかでないもの、または法人が使途を明らかにしないもの」をいい、所得とみなされて課税の対象になる。
つまりゼネコンは、税金を払ってでも「近隣対策費」の使途内容を明らかにしたくない、ということだ。

これは、施主が民間であれば、施主が割高な買い物をしたということで済む。が、公共事業であればそうはいかない。なぜなら国民の税金が、理由もなく暴力団及びその
周辺の人間に流れているということになるからだ。

次の記事を読んでほしい。


大阪府八尾市発注の公共工事に下請け参入した建設業者から「地元協力金」などの名目で約100万円を脅し取ったとして、府警捜査4課は20日、同市のNPO法人「八尾市人権安中地域協議会」理事長・丸尾勇容疑者(58)ら2人を恐喝容疑で
逮捕した。

丸尾容疑者は部落解放同盟大阪府連合会安中支部相談役なども務め、以前から同市安中地区での公共工事の受注業者に受注額の3%程度の「上納」を強要していたとの疑惑が浮上している。

調べによると、丸尾容疑者らは、同地区内での同市発注工事に孫請けで参入した同市内の建設業者に地元協力金名目で現金の支払いを要求したが断られたため、「工事の邪魔をするぞ」などと脅迫し、約100万円を脅し取った疑い。

関係者によると、丸尾容疑者は業者が協力金を支払わない場合、「組長の若い衆を
預かっているので金がかかる」とすごむこともあった、という。

丸尾容疑者は、財団法人「飛鳥会」理事長の小西邦彦被告(72)(業務上横領罪などで起訴)の運転手役だったとされ、ある八尾市議は「小西被告のように同和の看板を悪用していたのではないか」と話した。

公共工事巡り恐喝、NPO理事長逮捕…飛鳥会関係者か
(2006/08/21 読売新聞)

「以前から同市安中地区での公共工事の受注業者に受注額の3%程度の『上納』を
強要していた」「地元協力金名目で現金の支払いを要求した」「『工事の邪魔をするぞ』などと脅迫した」
まさに、「西日本には、通常の周辺住民対策や地域対策とは違う補償費が必要なのである。それは暴力団対策費である」という私の指摘を裏付ける典型的な事件である。

大阪府では、今年の5月にも、大阪市の落解放同盟大阪府連合会(解同大阪府連)
飛鳥支部長(「飛鳥会」理事長)の小西邦彦が数十億円単位の公金を横領した容疑で逮捕されている。
このとき、この解同支部長は、「人権団体の立場と暴力団の威力をちらつかせ、行政を食い物にしてきた」と批判された。
今回も、犯行の態様は違うけれども、「人権団体の立場と暴力団の威力をちらつかせ、税金を食い物にしてきた」という点では、飛鳥支部長の場合とまったく同じである。

飛鳥支部長の小西邦彦が摘発された時、解同大阪府連は、「同和をかたり、個人利益を得ているとすれば、エセ同和行為で、断じて許されるものではない」と強調した上で、
「府連として強い指導力を発揮できなかった点は、真摯に総括したい」という見解を初めて公表した。
が、いくらうわべを取り繕っても、実態はどうにもならないくらい腐敗しているんじゃないのか???

NPO法人「八尾市人権安中地域協議会」だって???
もうブラックジョークを通り越して、「羊頭狗肉」以下だよ、言ってる事とやってる事が!!!

私が、人権擁護法案に反対した理由の一つが、第二十二条第3項の人権擁護委員の選任方法の後段が、「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する
団体の構成員のうちから」推薦することになっているからだ。
解同は、この「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体」に該当する。

実際のところ、解同は、「被差別部落出身者、女性、障害者、在日外国人などを人権
委員にする」ことを要求している。そして、執拗かつ強力な圧力を政治家にかけている。
が、現状を見れば、NPO法人「八尾市人権安中地域協議会」理事長であり、解同大阪府連・安中支部相談役でもある丸尾容疑者のような人物が人権擁護委員に選任される可能性は大いにある。

これは、もう悪夢でしかない。
暴力団が「人権」を掲げて一般市民を「糾弾」する。

こういう可能性が大いにある人権擁護法など、断じて許してはならない!!!

今回のような問題は、大阪府や大阪市だけではなく、西日本を中心に全国いたる所にあるはずだ。
行政は、もっと毅然として対応するべきである。
そして、我々国民も、このような理不尽をいつまでも許してはならない!!!

【追記】
産経新聞によると、さらに詳しい内実が解る。(抜粋)


毎年実施される同工事の発注は、丸尾容疑者が市に圧力をかけて随意契約とし、受注業者まで決めていたという。

丸尾容疑者は、財団法人「飛鳥会」理事長、小西邦彦被告(72)=詐欺罪などで起訴=と同様、「同和」と「暴力団」を背景に公共工事に介入。受注業者を中心に大手ゼネコンなどから「地元対策費」名目で現金を要求していたとされ、同課で追及する。

ほかに逮捕されたのは、八尾市南本町、政治結社「皇義塾」塾長、北川芳明容疑者(45)。


つまり、単に公共事業費の上前をピンはねしていただけではなく、対象になる受注業者までも丸尾容疑者が決めていたということだ。
そして、彼の周辺には暴力団だけではなく、街宣右翼(政治結社「皇義塾」)もいた。
つまり、「同和」-「暴力団」-「街宣右翼」がリンクして税金を食い物にしていた、そういう構図なのである。

解放同盟支部幹部ら逮捕 八尾市発注工事、業者恐喝の疑い

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2006/06/20

今日は、ちょっと愚痴っぽいかな?

皆さん、おはようございます。
エントリーを書き続けるというのは、充実感もありますが、それと同じくらいにストレスを生じさせます(笑)
私が主として批判しているのは中共です。あとは韓国や北朝鮮、学会や解同。
皆んな怖い国や組織ばかりです。いつ「ブスッ」とやられるか分らない(笑)

まあ冗談はともかく、正直に言って、解同について言及するときは身構えますね。身の危険を感じますから。2年間ほど解放運動に従事したことがあるだけになおさらです。
私のHN、まったくの匿名ではなく、知っている人もたくさんいますから、身元を洗う気になればすぐにバレるんですね。

「糾弾!」「わああ、勘弁してくれ!」「俺が悪かった・・・」なんて事には私はなりませんが、それでもストレスであることに変わりはありません。

中核派や革マル派の批判記事も書きましたが、彼らからすれば外界の人間が何を言っても関係ない。そういう点では恐怖は感じません(元過激派だからよく解る~笑)。
が、解同には正直、構えます。
ただ、テレビ朝日の「『サン・プロ』に対する糾弾」なんかを見てみると、解同もかなりおとなしくなりましたね。やはり、旧来のやり方に対する組織的な「反省」があったものと
推察されます。
一昔前であれば、このブログは間違いなく「糾弾」の対象だったと思います。それだけ
解同も成熟した(?)
ただ、私のブログを読んでいない可能性もありますが・・・(笑)

------------------------------------------------------------------

私は「理不尽な差別」には断固反対です。が、差別を糾弾する側に自浄能力がない。で、開き直る。これは絶対に許せません。
差別を助長するだけです。
心の中に湧き上がってくるのは「ふざけるな!この野郎!!!」といった感情でしょうか。

ほんとうに皆さん、よく考えてほしいと思いますね。とくに「左翼」な方。
確かに差別には歴史的背景がある。あるいは民族的、人種的理由もある。これが「先入観=偏見」として存在するのは事実です。
差別は「善か悪か」と問われれば、「悪」と答えるのが普通でしょう。ところが、現実が「先入観」を解消させるどころか、逆に「先入観」を「意識」にまで高めてしまう。

被差別部落民や在日朝鮮人の中に、「先入観=偏見」を「差別意識」にまで高めてしまう現実があるのではありませんか?
「それは、ごく一部の問題だ」と言われるかもしれませんが、「そのごく一部」が組織全体の体質を反映していると受け止めるのが普通なのです。

------------------------------------------------------------------

この5月に大阪市では「飛鳥会」事件が暴かれました。
「飛鳥会」の小西邦彦容疑者(理事長)は、大阪市から市営駐車場の管理・運営を委託されていました。彼は、この事業を通じて、03年からの3年間だけでも約1億9000万円に上る公費を個人口座などに不正に振り替えていたのです。この公金横領行為は30年前から続いていると言われますから、一体いくらになるのか想像を絶します。
小西容疑者は、市の補助を受けて、特別養護老人ホームや保育園の経営も手がけており、市内の一等地に貸しビルやマンションを所有するなど、まさに「同和成金」の典型です。

小西容疑者は部落解放同盟の地元支部長も務め、大阪市の同和行政に強い影響力を持つとされています。
大阪府警によると、小西容疑者は70年代後半まで、我が国最大の指定暴力団山口組系の暴力団幹部で、その後も組関係者との関係が続いていると言われています。
今回の事件に絡んで、小西容疑者と旧・三和銀行(現・東京三菱UFJ)から50億円もの闇資金が暴力団側に流れていたことも暴露されました。

参照エントリー:また暴かれた解同利権

これで、差別は「偏見」だとか「理不尽」だとか言われても、まったく説得力がない!
「同和行政」-「解放同盟」-「小西支部長」-「暴力団(山口組)」という連関で一般市民が捉えるのが普通ではありませんか?
これに対する解同の「見解」が、また「気の抜けたビール」のような、当事者意識「ゼロ」の代物なんですね。

部落解放同盟大阪府連合会は、飛鳥支部長の小西邦彦容疑者が逮捕されたことに
ついて、22日付の機関紙「解放新聞大阪版」で、「支部長逮捕を真摯に反省し、多くの関係者に心から謝罪する」との見解を初めて公表する。
見解では、事件に支部は関与していないとし、「(小西容疑者が)同和をかたり、個人
利益を得ているとすれば、エセ同和行為で、断じて許されるものではない」と強調。また小西容疑者が府連の会議に、二十数年参加したことがないことも示し、「府連として
強い指導力を発揮できなかった点は、真摯に総括したい」としている。

「心から謝罪」解放同盟大阪府連が見解 (2006/05/19 讀賣新聞)

「同和をかたり、個人利益を得ているとすれば、エセ同和行為で、断じて許されるものではない」???「エセ同和行為」をやっていたのは、あなたたちの組織の幹部ですよ。
「府連として強い指導力を発揮できなかった」???指導力の問題ですかね?ここまで
大がかりにやれば、「飛鳥会」と小西容疑者の情報が、府連の耳に入らなかったと言う方が不自然です。
知ってはいたが浄化できなかった、なぜなら同じような問題が他にもたくさんあるから。これが真実なのではありませんか???解同の指導者の方たち。

いい加減に脱皮せよ!解同!!!
そうしなければ「差別意識」を助長、蔓延させるだけだ。

【特記】
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2006/06/19

解同は民主党の関係団体

以下は、民主党のホームページに掲載されている「関係団体」の一覧です。

関係団体

市民がつくる政策調査会 http://www.c-poli.org/

日本労働組合総連合会(連合) http://www.jtuc-rengo.or.jp/

部落解放同盟中央本部 http://www.bll.gr.jp/

------------------------------------------------------------------

部落解放同盟(解同)が民主党の支持団体であるとは聞いていましたが、「関係団体」として位置付けられているとは知りませんでした。
解同は、民主党にとって連合と並ぶ重要な団体なのですね。

ところで皆さんは、解同という団体がどういう組織であるかよく知らないと思います。したがって、ここで少し説明しておきます。
以下は解同のホームページにある「部落解放同盟とは」からの引用です。

部落解放同盟は、全国水平社の歴史と伝統を正しく受け継ぎ、部落差別の撤廃と人権社会の確立を目的とする、部落大衆自身による大衆団体です。

つまり、被差別部落(民)に対する差別を解消し、人権を大事にする社会の実現を目指しているわけです。
では、どんなことを主張しているのでしょうか?
以下の記事が分りやすいので、解放新聞から転載して紹介します。


【京都】戦犯昭和天皇ヒロヒトの誕生日が来年から「みどり(緑)」から「昭和」の日に変わる4月29日、天皇制の強化を許さない京都実行委員会は、今年も「天皇の戦争責任を問い続ける京都集会」を京都府部落解放センターでひらき、100人が参加し、映像と講演をとおして天皇と靖国神社の戦争・戦後責任を糾明した。

参加者は、戦争する国づくりが急ピッチですすめられ、「昭和の日」として一段と天皇賛美・国家主義が強まるなか、戦争と抑圧、差別と排外主義の元凶である靖国・天皇制に抗する闘いを今一度、かみしめた。

(中略)

講演は、筑波大学教員の千本秀樹さんが、「天皇の戦争責任と靖国神社」と題して
靖国神社で毎日放映されているビデオ「私たちは忘れない」(中国や朝鮮などアジア
侵略への反省はまったくなく、自存自衛の戦争として正当化)を紹介しながら、小泉
首相の靖国参拝をはじめ靖国・天皇制の問題を提起した。

千本さんは、兵士を「靖国であおう」の合言葉で戦場に追いやった最高の責任者は
天皇であり、靖国神社で戦死者の魂とあえるという幻想を作ったのは戦争する国家。
靖国神社は現在の「遊就館」を見れば明らかなように今でも徹頭徹尾、軍事施設で、
遺族の不満を抑圧する政治的施設として機能している、とのべた。

(後略)

天皇の戦争責任を糾明 4.29来年から「昭和の日」に
(2006/05/22 解放新聞)

「昭和天皇は戦犯」「靖国神社と天皇制は戦争と抑圧、差別と排外主義の元凶」「天皇賛美・国家主義が強まっている」などが、この記事の主な主張ですね。
これらは、リベラルでもなく、社民主義でもなく、まさに「極左」の主張とイコールです。
つまり解同は、一般的左翼と言うより「極左」に近い団体と言えると思います。

一方、解同は、「人権社会の確立を目的とする」と言いながら、人権侵害を理由にネットの規制も要求しています。

(抜粋)
【福岡支局】「あいつら○タやん」「エタの集まりやね」など、インターネットを利用した
悪質な差別書き込みが増加し、高校生の間にも広がっている。携帯電話などで書き込みができる「高校別掲示板」がそれで、最近では匿名で、賤称語を使って差別、排除、侮辱する書き込みが多発している。

こうした事態に県連は、県教委にたいして、サイト経営者への毅然とした法的な手段や、高校生たちの意識を変える有効な手立てをとるよう強く求めている。

「あいつら○タやん」 インターネットで差別書き込み
(2006/05/29 解放新聞)

「インターネットの悪質な書き込み」に対して県教委(行政)に「サイト経営者への毅然とした法的な手段」を求める。まさに「人権」を楯に「行政権力」を行使して「言論の自由」を封殺させようとする。
解同は、そういう体質も持っていると言えます。

------------------------------------------------------------------

ところで、解同が今、もっともご執心なのが「人権擁護法案」です。
解同を知るうえで、この問題は理解しておいた方がよいと思います。民主党との関係を、よりよく知るためにも。

(抜粋)
来賓あいさつのなかで、松浪健四郎・自民党人権問題等調査会事務局長は、「法」の必要性では一致する、与野党で懇話会をつくりとりくむ必要がある、とのべた。漆原良夫・公明党幹事長代理も野党も巻き込んで人権委員会を立ち上げることが必要、との認識を示した。開会あいさつで組坂繁之・副会長は、国内外で世論が高まっており、「答申」から5年がたつ、立法不作為は許されない、と訴えた。

「人権侵害救済法」今国会で 制定実現へ第1次中央行動
(2006/06/05 解放新聞)

解同の言う「人権侵害救済法」は、一般で言う「人権擁護法案」のことです。
この「人権擁護法案」に対して、「国内外で世論が高まっており、『答申』から5年が
たつ、立法不作為は許されない」と声高に訴える。それに対して自民党や公明党が
お追従を言う。
まあ、上記の記事を読むとそんな感じなのですが、ここで民主党が出て来ないのは、
一心同体なのだから、あえて記事に出す必要はないというところでしょう。

解同は「被差別部落出身者、女性、障害者、在日外国人などを『人権委員』にする」ことを求めています。
「悪質な差別書き込みが増加している」からといって、県教委(行政)に「サイト経営者への毅然とした法的な手段」を公然と要求する組織。これが、「人権委員」の席を定番として占めてしまったらどうなると思いますか?

なぜ、解同が人権擁護法案に固執するのか?それは、1989年8月4日の「『確認・
糾弾』についての法務省見解」にまでさかのぼります。

それまで、解同がほしいままにしてきた「糾弾闘争」が、この「国の見解」によって明確に否定されたのです。それまでは、部落差別解消を優先するというのが国の基本姿勢でした。
その結果、明らかに刑事事件に該当すると思われる事案でも、解同が絡んでいると、
検察や警察も腰が引けていたし、行政は言わずもがなでした。
ところが、この「法務省見解」が出されて以降は、検察・警察及び行政の解同及び部落解放運動に対する姿勢が明らかに変わったのです。

解同は、これまでも、この「法務省見解」を撤廃するようたびたび要求してきました。
しかし、当然のことながら、その要求は受け入れられていません。

そこで出てきたのが「人権侵害救済法(人権擁護法)」。これは「糾弾闘争の合法化」
以外の何ものでもありません。
絶対に許してはならないことです。

------------------------------------------------------------------

「『極左』に近い団体」「『人権』を楯に言論の自由を封殺する団体」「人権擁護法の制定によって『糾弾闘争の合法化』を狙う団体」。
解同を別の側面から見ると、このように言えると思います。
この団体が、民主党の「関係団体」。しかも、最大の支持団体である「連合」と並び称されている。

民主党はおもて面(づら)は「リベラル」ですが、根っこに「極左」がくっ付いているという
ことです。小沢一郎代表がいくらパフォーマンスしても、組織のコアの部分に「極左」が根付いている。

だから昨年、「人権擁護法案」を出してきたとき、「民主党は、外国人であるからという
理由だけで、人権擁護委員を委嘱できないとすることは妥当でないとの考えから、国籍要件を設けないこととしました」(衆議院選挙マニフェスト)と宣言したのです。これは、
まさに解同の意思そのものです。

民主党の周りには、表向きの顔とは違った「極左団体」が徘徊しています。「恒久平和調査局設置法案」提出の原動力になった「戦争被害調査会法を実現する市民会議」もそうです。「従軍慰安婦」に対する補償問題でも、民主党は得体の知れない団体と連携しています。

民主党の本質を見極めるとともに、周囲にその脅威を、もっと知らしめるべきだと思います。

【特記】
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2006/05/09

また暴かれた解同利権


「行政、食い物に」 捜査幹部

30年もの間、「なれ合い」とも呼べる契約で特定の財団法人に業務委託していた大阪市の駐車場の随意契約問題は8日、委託先の「飛鳥会」(東淀川区)理事長、小西邦彦容疑者(72)による業務上横領事件に発展した。小西容疑者は部落解放同盟大阪府連合会飛鳥支部長を務める地域の有力者。「人権団体での立場と暴力団の威力をちらつかせ、行政を食い物にしてきた」。大阪府警の捜査幹部はそう指摘する。

昭和42年以来、飛鳥支部長を務める小西容疑者は46年、地元住民の生活向上を目的に「飛鳥会」を設立。事件の舞台となった西中島駐車場の管理・運営を受託したほか、銭湯や貸しビル業など手広く事業を展開している。

56年には社会福祉法人「ともしび福祉会」も設立、高槻市や大阪市で特別養護老人
ホームや保育園を運営、現在も理事長を務めている。

府警によると、小西容疑者は別の顔も持つ。40年ごろまでは山口組系暴力団の幹部組員でもあったという。第一線から退いた後も、暴力団との関係は絶たれていないと
みている。

60年1月、大阪府吹田市のマンション入り口で、暴力団山口組組長(当時)が射殺された事件では、射殺された組長が出入りしていた現場マンションの部屋が、小西容疑者の名義だった。組長はマンションの出入りの際、「小西邦彦」を名乗っていたという。

また、平成9年9月には、飛鳥支部の事務所に銃弾五発が撃ち込まれる事件が発生。この事件は未解決だが、神戸市内のホテルで当時山口組ナンバー2の宅見組組長が射殺された事件の約1カ月後で、射殺事件への関与が取りざたされた当時の山口組
直系組長(破門)と小西容疑者が昵懇(じっこん)の間柄だったとの評判もあった。

「誰が小西(容疑者)を切れるんだ」。西中島駐車場の管理・運営をめぐり今年3月、
飛鳥会との契約解除を公表する以前、大阪市の幹部はこう打ち明けていた。

(後略)

「人権」「暴力」で威圧 財団理事長逮捕 (2006/05/08 産経新聞)

まさに、「解放同盟(解同)-利権-背後に暴力団」という、一般社会のステレオタイプな見方を自ら証明するような事件である。
「解同=暴力=怖い 」というのは偏見であり、それこそ差別であると解同は言う。しかし、元山口組系暴力団の幹部で、今でも関係があるとされる人物が堂々と支部長を
務めているという事実を眼前に突きつけられれば、誰でも「やっぱりなあ」と思ってしまう。
もちろん、今回のような事例はごく一部だと思う。私は過去の経験から、まじめな活動家もたくさん知っている(今は、解同の方針や考え方は間違っていると思っている)。
が、ごく一部だとはいえ、このような反社会的行為を働く人物を組織内に抱えているということは看過できない問題である。

解同の綱領前文は以下のように宣言している。


わが同盟の目的は、部落差別からの完全解放の実現にある。
ふるさとを隠すことなく、自分の人生を自分で切り拓き、自己実現していける社会、人びとが互いの人権を認め合い、共生して行く社会、われわれは部落解放の展望をこうした自主・共生の真に人権が確立された民主社会の中に見いだす。
わが同盟の組織は「人間を尊敬する事によって自ら解放せんとする」部落大衆の結集体であり、差別と闘うすべての人びととの連帯をめざす大衆団体である。
わが同盟は、1922年「エタである事を誇り得る時が来たのだ」との血の叫びのもとに
創立された全国水平社の歴史と伝統を継承し、すべての差別と闘う。
また、部落差別を支えるイエ意識や貴賤・ケガレ意識と闘い、差別観念を生み支える
諸条件をうちくだき、世界平和と地球環境を守り、人権文化を創造する。
われわれは、自力自闘の精神を鼓舞し、「世界の水平運動」と「自主・共生・創造」の
旗を高く掲げ邁進する。

部落解放同盟『綱領』

しかし、「自分の人生を自分で切り拓き、自己実現していける社会、人びとが互いの
人権を認め合い、共生して行く社会、われわれは部落解放の展望をこうした自主・共生の真に人権が確立された民主社会の中に見いだす」と、いくらアッピールしても、これだけ自浄能力が欠如している実態を見せつけられれば、綱領前文自体が白々しく思えてしまう。

小西容疑者が暴力団の第一線から退いたとされる昭和40年ごろといえば、同和対策審議会答申(昭和40年)が出され、同和対策事業特別措置法(昭和44年)が制定された時期に重なる。
つまり、小西容疑者は、同和対策事業による利権を狙って昭和40年ごろ解同に参加した。そして、表向きは暴力団と縁が切れたように装っていた。が、その後も、素顔は
暴力団そのものだったということだ。

これでは、国民の税金が、同和対策事業を通じて暴力団の資金源になったと疑われても仕方がない。
そして、解同という組織がその隠れ蓑になった。
今回の事件を汚名と受けとめるなら、解同は自ら組織の膿を出すべきである。

それにしても大阪市のだらしなさは、もうどうしようもないレベルである。
産経新聞は、上記の記事中で次のようにも書いている。


「なれ合い」ゆがみ次々

「飛鳥会」理事長の小西邦彦容疑者による業務上横領事件。今年1月には、大阪地検特捜部が摘発した造園事業の談合事件で「大阪府同和建設協会」所属企業への優遇措置が発覚。最近でも芦原病院(浪速区)への巨額の無担保融資や補助金不正流用が表面化するなど、市が連綿と続けてきた同和行政のゆがみが次々に露呈している。

私は、過去のエントリーで「日本一の腐敗都市-大阪市」と書いた。
やはり、そのとおりだった。

私が大阪市のあり方を批判した昨年の9月ごろは、世論もメディアも「大阪市当局の
でたらめぶり」に対する怒りと批判で大いに盛り上がっていた。その流れは、その後も続いている。
このところの大阪市における同和利権に対する検察・警察の摘発や不正の発覚は、
そのような事情も大きく影響していると思う。
やはり、不正や腐敗に対しては、ひるまず声をあげることが重要なのである。

なお、1970年代、大阪府や京都府、奈良県や兵庫県で、共産党の市長や町長が続々と誕生したことがある。これは、解同の横暴に対する一般国民の素朴な反発であった(共産党は反・解同)。
解同に対抗できる政党が共産党しかいないとは情けない限りだが、その後、解同の
利権体質もずいぶん改善されたと聞いていた。

が、今回の事件を見る限り、その体質改善は、まだまだ不十分と言わざるをえない。

大阪府吹田市のマンションで「小西邦彦」を名乗り、その後マンション入り口で射殺された暴力団山口組組長(当時)とは、竹中正久・山口組四代目のことである。
また、宅見組組長射殺事件への関与が取りざたされた当時の山口組直系組長(破門)とは、中野太郎・中野会会長のことである。
中野会長は、「破門」ではなく、より重い「絶縁」処分だった。

【追記】
この件に関しては、朝日新聞も次のように書いている。

小西容疑者は部落解放同盟の地元支部長も務め、大阪市の同和行政に強い影響力を持つとされる。府警によると、小西容疑者は70年代後半まで最大の指定暴力団山口組系の暴力団幹部で、その後も組関係者との関係が続いているという。

さすがの朝日も「かばいきれない」といったところか???

財団法人理事長らを逮捕 大阪市委託事業の収益着服容疑

【追記2】
5月9日付毎日新聞によると、「03年から3年間で小西容疑者の個人口座などに振り替えられた金額が約1億9000万円に上る」ことが判明した。
30年間では、一体いくらになるのだろう???

業務上横領:解放同盟支部長、1億9000万円個人口座に

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2005/12/29

牛肉偽装詐欺とサンプロ糾弾

その昔、部落解放運動に多少なりとも関わった者として、一度は『同和利権の闇』に
ついて言及したかった。
ちょうど年末休みに入ったので、事実を検証のうえ、本日のエントリーとしたい。

ところで皆さんは、2005年1月23日にテレビ朝日系列で放送された『サンデープロジェクト』で、部落差別発言があったとして、放送局や出演者が部落解放同盟(解同)から
糾弾されていたことをご存知だろうか。
この事実は、メディアでまったくと言ってよいほど報道されていないので、ご存じない方も多いと思われる。かく言う私も知らなかったが・・・

事件は、12月7日のテレビ朝日と朝日放送に対する『糾弾会』で決着を見たようだ。


「サンデープロジェクト」部落差別放送事件(2223号などで既報)で、制作側であるテレビ朝日と朝日放送の糾弾会を12月7日午前、中央本部でひらいた。
今回は、事件の概要と経過をあらためて確認したあと、事件の差別性と問題点、背景などを指摘。

今後の課題として

①メディアの特性を活かした部落問題特集の報道
②人権研修の抜本的改革
③放送メディアでの部落問題の表現に関する意見交換会の設定

などを提起した。

テレビ朝日からは、指摘をふまえて今後は人権研修を積極的にすすめ、番組に活かしていきたい、などの決意が示された。

糾弾会には、テレビ朝日から広瀬道貞・会長はじめ担当役員が、共同制作の朝日放送からは西村義郎・社長など9人が出席。部落解放同盟からは組坂委員長、岸田副委員長、松岡書記長、吉田財務委員長、谷元書記次長、北口、赤井両中執らがのぞんだ。

差別なくす大きな役割をと要請

冒頭、差別性と問題点を

①公共放送が特定の人物を被差別部落出身と断言
②部落問題はマスコミ界のタブーであり「恐ろしい」問題との認識がある
③被差別部落を殺人集団であるかのように報道
④「危ないですよ」と念を押したこと

などを指摘した。

テレビ朝日の広瀬会長は、「この間題で、社内から共感、擁護する声はなく、法にも
違反したメディアとして許されないことだと思っている」との認識を示し、朝日放送の
西村社長も、「発言内容などをみるとまさに差別。社として深刻に受け止めている。細やかな計算をして番組をつくらねばならないとあらためて思っている」とのべた。

(中略)

今後の課題として、人権研修の抜本的改革など4点を提起。広瀬会長は、「社会が
差別を許している。タブー視するのではなく、正面から取りあげる必要がある」と今後の姿勢を示し、西村社長も、「日び送り手として意識を高めていくことが重要。メディアが
一致してとりくんでいくことも大事だ」と決意を示した。

組坂委員長は、「実態に学ぶところから出発してほしい。メディアの力は大きく、人権や平和があやういいま、差別をなくすための大きな役割をはたしてもらいたい」と要請した。

テレビ朝日が決意 「解放新聞」(2005/12/26)

上記を読むと、テレビ朝日は、『この間題で、社内から共感、擁護する声はなく、法にも違反したメディアとして許されないことだと思っている』(広瀬会長)と、全面屈服の姿勢である。
しかし、メディアのトップが『法にも違反したメディア』と自らを呼び、安易に懺悔してよいものだろうか?これはメディアの『自己否定』ではないのか!

ここで、番組内でどのような発言があったのかを見てみよう。


まずメインキャスターの田原総一郎氏が、『だいたいこの人をやんないマスコミが悪い』『被差別部落のなんとかと言ってね、恐ろしがってる。何にも恐ろしくない、本当は。タブー視されている、ここが問題』(取材に当たったジャーナリストの大谷昭宏氏と内田誠氏を指して)『この人は、被差別部落をタブー視しないからできる』と大谷氏と内田氏を持ち
上げた。

続いてコメンテーターの高野孟氏が、『マスコミがタブーとしてきた』と言葉をはさみ、さらに田原氏が、『それを大谷(昭宏)さんは取り上げた』と繰り返し褒めあげた。

その上で、高野氏が、『大阪湾に浮くかもしれない』と発言し、司会役のうじきつよし氏が、『危ないですよ。二人とも』と念を押し、田原氏が、『変にマスコミがタブーとすることが、
逆に言えば差別』と締めくくった。

参照1:唖然とするサンデープロジェクトの差別放送

前述の『糾弾会』の前に二度にわたって確認会が行われている。一度目は2月27日の確認会で、番組出演者に対して行われた。
確認会で出演者は以下のように弁明を行っている。


田原総一朗

『部落問題をテレビがとりあげることはタブーだった。それはいまもある。むしろとりあげないことが差別だととりくんできた。そのことを発言しようとしたものが説明不足で一連の流れになった。
「被差別部落のなんとかっていって」は、「周知の事実だから」とのつもりだったが、古い友人からの指摘の手紙で、「問題ある。悪かった」と後で反省し、ちゃんとやらんといかんと思い、翌週の番組で謝罪した。その謝罪のなかでの「深層のなかでのついそうゆうもの」とは、同じ意識でとりくんでいるつもりだったが、少し距離があり、外からみていたんだなあ』

高野孟

『「大阪湾に浮く」で念頭にあったのは、まったく別の団体。被差別部落とうけとめられるという指摘をうけ、初めて気がついた。まったくの説明不足で「部落だから浮く」という
印象を与えてしまった』

確認会では、解同中央本部の谷元書記次長が10点の問蔑点を整理して指摘した。

①田原さんの発言が、浅田被告の犯罪と被差別部落を短絡的にかつ意識的に結び
つける印象を視聴者に与えた

②部落問題へのタブー視がマスコミのなかにあり、その流れのなかで「大阪湾に浮く
かもしれない」という高野さんの発言が部落問題をとりあげると身の危険があると暗に指摘した内容になっている

③「50億円の犯罪」という特集のタイトルであったにもかかわらず、冒頭の説明では
部落差別のタブーに挑戦となってしまい、番組の趣旨が歪曲されている

④問題発言があったとき、番組中に制止して、訂正や指摘の発言がされなかった

⑤2月23日の放送で、アナウンサーによるおわびのコメントで対象になったのは高野
さんの「大阪湾に浮くかもしれない」の発言だけ

⑥翌週30日のあらためてのアナウンサーのおわびコメントで、ア)浅田被告の生い立ちにふれた イ)浅田被告の犯罪が部落一般に関係があると誤解を生んだことを指摘しているが、このとらえ方は表面的。浅田被告の生い立ちにふれたのが問題ではなく、とりあげ方に問題があり、そのことが視聴者に悪影響を与えたということ。とりあげ方による波及効果を考えるべきである

⑦アナウンサーのコメントをうけた田原さんの謝罪のなかの「深層のなかでついそういうものが」とあったが、「そういうもの」の掘り下げが必要

⑧高野さんの謝罪のなかの、「差別と犯罪を関係づけるような印象」という発言には
核心へのズラシがある。それは、タブー視されている部落問題をとりあげると大阪湾に
浮くかもしれないという流れがあり、部落への強烈な予断と偏見を視聴者に植えつけるものになってしまっている

⑨うじきさんの「あぶないですよ2人とも」も同じ質とうけとめられる。謝罪のなかの「軽率なところ」の意味と内容が不明確である

⑩田原さん、高野さんはじめ「サンデープロジェクト」のスタッフが、差別意識を否定されながらとりくんでいるとは考えるが、その意図とは別に、よくある「つい、うっかり」という形でなく、部落問題をよくわかっているが故に、十分説明しきれず、逆に視聴者に、
部落問題をとりあげるのは身の危険を生じるかもしれないが、あえてとりあげる、と
いうような演出になっていた

参照2:発言の意図など聞く 2人のキャスターから 「解放新聞」(2005/3/21)

5月2日の二度目の確認会は、テレビ朝日などの製作者側に対するものである。製作者側の陳謝と反省と今後の対策が述べられているだけなので引用しない。
冒頭の『糾弾会』に関する記事で、この事件に対するメディアの姿勢と対応は十分
解る。

では、2005年1月23日に放送された『サンデープロジェクト』において、何がテーマで、どのようなことが討論されたのか?

私はこの番組を視ていない。が、『解放新聞』の記事中にある『浅田被告の犯罪』、『50億円の犯罪』、『部落差別のタブー』等々の言葉を見れば、『食肉のドン』と呼ばれる
食肉商社ハンナングループの総帥・浅田満の犯罪がこの番組のテーマであったことが解る。
そして、このテーマの下に、田原総一朗や高野孟が『同和タブー』に斬りこむ発言をした。その過程で、テレビ特有のセンセーショナルな表現や言い回しがあり、それが解同から『差別発言』、『差別番組』という指摘を受けた。
ほぼ、そういうところだと思う。

ここで、この事件の核となった『食肉のドン・浅田満の犯罪』について説明したい。


牛海綿状脳症(BSE)対策の国産牛肉買い取り事業で輸入肉を国産と偽るなどして、
業界団体から6億数千万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査二課は16日、詐欺
容疑で、大阪府食肉事業協同組合連合会(府肉連、大阪府堺市)の副会長で食肉卸大手「ハンナン」(大阪市)の元会長浅田満容疑者(65)ら11人の逮捕状を取った。

うち府肉連会長の寺島一容疑者を逮捕、数人の取り調べを始めた。浅田容疑者は所在が分からず、捜査員は同容疑者の別宅に入った。
詐取した金額は同様の牛肉偽装事件で摘発された雪印食品など三社を大きく上回り、捜査二課は使途なども解明する。浅田容疑者は現在もハンナングループの総帥で
「食肉のドン」と呼ばれるほか、政界などに深い人脈を持つとされる。

調べによると、浅田容疑者らは共謀し2001年10月下旬に実施が決まったBSE対策
事業で、国産に偽装した輸入肉を含む573トンの牛肉を府肉連から全国食肉事業協同組合連合会(全肉連)に買い取らせ、6億数千万円を詐取した疑いが持たれている。

府肉連は小売業者らが食肉を共同購入する目的などで設立。浅田容疑者が実質的なトップとされる。買い取り事業で府肉連は、ハンナングループの「近畿ハンナン」などから牛肉を集めた。

買い取り事業をめぐり、02年1月に雪印食品の偽装事件が発覚。同年4月から業界団体が買い取った牛肉の全箱検査が始まったが、ハンナンのグループ企業は同年1月に買い取らせた牛肉を焼却していたとされる。

ハンナンのグループ企業は二十数社あり、食肉の生産から加工、販売までを扱う「食肉総合商社」を自称している。

食肉卸・ハンナン 牛肉偽装 元会長に逮捕状 大阪府警 6億円詐取容疑
(2004/04/16 西日本新聞)

ところで、ハンナンとはどのような会社なのか?
ハンナンはグループ60社、売上高3000億円の、食肉業界有数の巨大企業である。
ハンナングループは、我が国における輸入牛肉取扱いの中核を占めており、土建、
金融など食肉以外の分野でも、関西圏ではその豊富な資金力を背景に地歩を固めている。

このハンナングループを率いるのは、浅田満元会長(66)である。
浅田元会長は今回の事件の舞台である大阪府食肉事業協同組合連合会(府肉連)の副会長や大阪府同和食肉事業協同組合連合会の代表理事も務め、『食肉の帝王』、
『食肉のドン』と呼ばれている。そして、『政・官・暴』に強固な人脈を持つ。
『日本の食肉流通は、この人がクビを縦にふらなければ動かない』(元農水官僚)と
言われるほどの頭抜けた実力を有する。

では、浅田元会長の政界人脈について見てみよう。

1973年の石油ショックの際、農水省の外郭団体、畜産振興事業団(現農畜産業振興機構)が予測を誤り過剰輸入した牛肉をハンナン側が引き取った。これをきっかけに
浅田元会長は、農水族の大物議員である故中川一郎氏と親交を結ぶ。
そしてその人脈は、中川氏の秘書だった鈴木宗男衆議院議員へと引き継がれる。
『「金融機関の行員は、長期間に亘ってハンナンの関係者から鈴木宗男に約150万円が毎年振り込まれていた」と話す。この金は政治資金収支報告書のどこにも記載されていない。鈴木はハンハンの資金で当選したようなもの』(溝口敦:『食肉の帝王』)なのである。
鈴木氏が使用していた高級乗用車も、ハンナングループの企業名義だった(大阪府
選出の元国会議員秘書)。

浅田元会長の政界との太い人脈はまだある。元自民党幹事長の野中広務氏や古賀誠氏など、同和問題に理解がある政治家とも深く繋がっていた。
私は、鈴木-野中-古賀という、野中を頭(かしら)としたトライアングルを結びつけたのは浅田元会長ではないかと思う。
この浅田元会長の政界人脈は、以下の局面で大きな威力を発揮する。

2001年9月、千葉県でBSE感染が疑われる牛が見つかった。国民の肉離れを懸念した政府は、全頭検査以前に解体された国産牛肉を買い取る方針を決定する。
この際、対象の肉か否かを証明するため、当初は、解体処理の証明書と倉庫会社の
在庫証明書を添付させる方針だった。ところが、業界の圧力で、在庫証明書のみで
買い取ることに方針が変更される。さらに、保管された牛肉は焼却処分することが決定される。
つまり『ほんとうに解体処理した肉かどうか』の証明は不要で、『在庫している』とさえ
報告すればよい。しかも、その在庫肉は焼却処分される。
まさに今回の『牛肉偽装・詐欺事件』のお膳立てを、政府(国)が行ったも同然ではないか!!!

2001年9月という時期は、小泉内閣が発足して間もない時期で、まだ野中氏や古賀氏、鈴木氏の力が強く、当時の武部勤農水相(現・幹事長)は、ほとんど蚊帳の外に
置かれていたとされる(だから失言が多かった~笑)。
文字どおりの『政・官・業』の癒着。その裏で『犯罪行為』が行われ、巨額の『汚れた
カネ』が動く。

浅田元会長の政界人脈は、地方政界にも及ぶ。2000年7月には太田房江大阪府知事が府幹部や、府議らとともに羽曳野市にある浅田容疑者のプール付きの豪邸で会食した事実が府議会でも明らかになっている。『手土産に肉をいただいた』と府幹部は答弁している。

浅田元会長の地元である羽曳野市では、さらに凄まじい。
福谷羽曳野市長(当時)は、担当課が作成した原案が気に入らないと、『こんな業者はあかん!』と大声を出す。『大声』は、『ハンナングループ』の土木建設会社『昭栄興業』が中心となって結成した業界団体の加盟業者をもっと加えろ、という意味であった。3000万円以上の高額工事については、福谷市長自らがチェックした。
『浅田案件』。建設工事、下水道工事、警備業務、ごみ処理業務・・・。ハンナン系業者が参入を狙う公共事業を、業界や市役所内部ではこう呼んでいた。
『(前)市長は本当は、先輩や部下の声に耳を傾ける人。ただ、浅田案件だけは、だれの忠告も聞こうとしなかった』(元市議)。
『浅田元会長に取り込まれたのは、市長だけやない』『ミナミの高級クラブで浅田元会長を取り囲むように市幹部がずらりと並ぶ』(部長級幹部)。

まさに、『政・官・業』の癒着で手にしたカネで、さらに『政・官・業』の癒着を深める、と
いう構図なのである。

浅田元会長は、部落解放同盟(解同)の元地方幹部で、関西の有力暴力団幹部とも
親しい。ハンナンがのし上がって行く過程で、『解同の地方幹部』という肩書と、『バックに暴力団がいる』という情報は大きな威力を発揮したと思われる。
もちろん、浅田元会長の才覚や不断の努力もあったことは間違いないであろう。が、
同和行政における『行政のゆがみ』を知っていれば、誰しもがそう思うのではないか。

西日本、特に関西や福岡県にお住まいの方は、解同と同和行政の実態をよくご存知だと思う。もちろん、解同と『同和対策事業特別措置法(同対法)』に基づく同和行政が、劣悪な被差別部落の生活環境を改善し、差別の漸進的解消に貢献したことは認める。
が、一方で、『同対法』の本来の趣旨から逸脱した施策や事業がまかり通った面もある。また、一部とはいえ、『暴力的な糾弾』もあった。だからこそ、1989年8月4日付で『「確認・糾弾」についての法務省見解』が出されたのである。
『同対法』の本来の趣旨から逸脱した施策や事業は、『逆差別』という意識を、、『暴力的な糾弾』は『同和は恐い』という意識を、それぞれ生み出した。
それらの意識によって『物言えば唇(くちびる)寒し』という雰囲気が醸成され、同和問題を語り、解同について言及することが『タブー』になったのである。
そして『ゆがめられた差別意識』は、社会の中に深く潜在化する。
解同は、テレビ朝日や田原氏を批判する前に、以上の事実を反省するべきである。

サンデープロジェクトの田原氏や高野氏が『部落問題がタブー視されている』と認識していたのは、事実に基づいている。高野氏が、『大阪湾に浮くかもしれない』と言ったのは『浅田元会長は関西の有力暴力団幹部とも親しい』という事実を知っていたからである。
また、浅田元会長が『解同の元地方幹部』であり、『大阪府同和食肉事業協同組合連合会の代表理事』であったことが、ハンナンがここまでのし上がった理由の一つであることを考えれば、ハンナンによる牛肉偽装・詐欺事件について言及する時、その事実を避けて通るわけにはいかない。

大阪地方裁判所は、今年5月27日、総額50億4000万円の詐欺と補助金適正化法違反の罪に問われた浅田被告に対して、懲役7年(求刑は12年)を言い渡した。
この事件が表ざたになったのは、『野中氏や鈴木氏など、権力の後ろ盾がなくなったからではないか、ということだ』(前出の元国会議員秘書)と巷間でささやかれている。
つまり、小泉首相による『抵抗勢力』の追い落としが、『同和利権の闇』まで暴いたということだ。

なお、このエントリーに対するコメントは、ソースが明らかでないものはご遠慮ください。解同や同和行政を正面から批判するのは歓迎ですが、偏見に基づくものは不可とさせていただきます。

参照3:市役所内にハンナンの影響力<中> (讀賣新聞)
参照4:ハンナン事件検証 後ろ盾なくなり?摘発 (東京新聞)
参照5:「食肉のドン」、控訴審では詐欺無罪めざす 懲役7年の不在はハンナンの危機 (月刊 FACTA)
参照6:浅田満

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2005/08/29

民主党の人権擁護法案弾劾!

私は、人権擁護法案には条件付賛成派だった。一部の人が言うような、「現代版治安維持法」などとは、まったく思わない。これは、治安維持法→戦前の過酷な思想・言論弾圧というイメージを、人権擁護法案に植えつけるためのプロパガンダに過ぎない。
私は、メディアによる人権侵害の凄まじさを知っているだけに、報道による人権被害を
法律で救済する必要性を強く感じている。

例えば、「松本サリン事件」の河野義行さんと「桶川ストーカー殺人事件」の猪野詩織
さんに関する報道である。河野さんはサリンの実行犯にされ、猪野さんは「風俗嬢」のごとく報道された。
河野さんは、奥さんを廃人同様にされた被害者であり、猪野さんは、老人や子供に優しい普通の女子大生だった。にもかかわらず、河野さんに関する「誤報」を認める記事は極めて小さく、猪野さんに関しては「言いっ放し」に終わっている。
もっとひどい例がある。記憶しておられる方も多いと思うが、「女子高生コンクリート詰め殺人事件」のときの報道姿勢である。加害者は少年という理由で匿名。にもかかわらず、被害者は写真付きの実名で報道され、一部の有名週刊誌は彼女の水着姿まで
掲載した。
愛娘が、いかにして殺害されたかを警察から聞かされ、母親は精神がおかしくなっていた。にもかかわらず、被害者の自宅に連日のように押しかける。これは「犯罪」ではないのか?絶対に許されない。

私は、人権擁護法案の欠陥を次のように指摘した。

①第二十二条第3項の後段には、「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから」推薦する、と書いてある。
「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」から選ぶことになれば、特定の「人権団体」の指定席になる危険性を排除できない。
現に、解放同盟(解同)は「被差別部落出身者、女性、障害者、在日外国人などを人権委員にする」ことを要求している。

②日本国民だけに限定する国籍条項が明記されていない。
このままでは「朝鮮総連などから多数の人権擁護委員が選任されるのではないか?」という懸念が生じるのも無理はない。

③この法案には「異議申し立て」についての記述がない。

④この法律で守られるべき「犯罪被害者等」の中に、未成年の被疑者や被告人が含まれている。
これでは、「女子高生コンクリート詰め殺人事件」や「名古屋アベック殺人事件」の犯人のような鬼畜たちも、この法律で守られることになる。

私は、以上の4点について納得できる修正が施されれば、法案に賛成すると書いた。
しかし、納得できる修正はされなかった。したがって、私は「反対」の論陣を張った。
幸い法案は廃案になった。古賀誠氏は、まだ復活を目指しているようだが、取り敢えずは葬り去ることができた。

参照1:人権擁護法(案)について考える
参照2:解同と人権擁護法(案)- part2
参照3:甦るゾンビ:人権擁護法案

ところが、今回の総選挙において、民主党が「人権侵害救済法案」という名の、同じような法律を実現させるとマニフェストで謳っている。
この法案の原案を読むと、自公の法案より更にひどい。

2005年 衆議院選挙マニフェスト 政策各論
民主党

12.法務・人権

(7)差別の解消をめざす法律を制定します。

社会に残っているさまざまな差別を解消するため、すべての障がい者に「完全参加と
平等」を保障し、具体的な差別の禁止を規定する「障がい者差別禁止法」、年齢を理由とした就職差別を禁止する「年齢差別禁止法」など、差別解消のための法律の制定をめざします。

法務省から独立した人権委員会の設置などを盛り込んだ「人権侵害救済法案」を成立させます。
(太字は筆者)

法案の内容は以下のとおりである(民主党・2005年 衆議院選挙マニフェストより) 。

「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」について
2005年8月1日

法案の内容について

5)人権擁護委員の国籍要件、職務について
人権擁護推進審議会は、2001年12月に「人権擁護委員制度の改革について」の
中で、「我が国に定住する外国人が増加していることなどを踏まえ、市町村の実情に応じ、外国人の中からも適任者を人権擁護委員に選任することを可能とする方策を検討すべきである。」と答申しています。

民主党は、この答申を踏まえ、また、外国人であるからという理由だけで、人権
擁護委員を委嘱できないとすることは妥当でないとの考えから、国籍要件を設けない
こととしました。
(太字は筆者)

さらに詳しく法案の内容を見るとどうか。

人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案

第二十七条 人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱する。

3 市町村長は、地方人権委員会に対し、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
(太字は筆者)

つまり、人権擁護委員に関しては自公案と同じで、解放同盟や特定の「人権団体」の指定席になる危険性を排除できないのだ。
解同は民主党の有力支持団体であり、議員の中には組織内候補もいる。解同は
糾弾闘争の合法化」を狙っているとされる。まさに、民主党は、その狙いの実現の
ために動いているのだ。
「人権侵害救済法」という通称そのものが、解同が常用しているものと同じである。

第六十九条 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(以下この条において「報道機関等」という。)は、
報道機関等がする次に掲げる人権侵害について、自主的な解決に向けた取組を行う
よう努めなければならない。

ロ 犯罪行為を行った少年

「自主的な解決に向けた取組」という文言を入れることによって。メディアに主体を預けているように見えるが、未成年の被疑者や被告人が保護の対象になっていることに
変わりはない。
「鬼畜」であっても未成年であれば報道が自主規制され、保護される。国民は、「鬼畜」に関する情報を何も得られないということである。

また、自公案で問題視された「国籍条項」については「国籍要件を設けない」と積極的に外国人に門戸を開いている。よりひどい法案であるということだ。
民主党員の中には在日韓国・朝鮮人がかなりいると言われる。読者の方が民主党に、「北朝鮮籍もいるのか、外国人が何人なのか」と問い合わせたところ「個人情報なので教えられない」と言われたそうだ。
また、「総連」コネクションで、パチンコ業界から献金を受けている議員もいるとされる(「南朝鮮革命は既に完了」参照)
まさしく、この「国籍要件」に関しては、「在日韓国・朝鮮人」に配慮したものと受け止めて間違いない。

このような「人権侵害救済法案」を、堂々とマニフェストに掲げる民主党を許してはならない!

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2005/08/04

甦るゾンビ:人権擁護法案

「人権擁護法案」はもう死んだ、と思っている方も多いと思う。が、そうでもないので
ある。ゾンビのごとく甦る可能性があるのだ。
以下は「週刊新潮」の記事である。なかなか興味深いので読んでほしい。


郵政民営化法案と並ぶ今国会のもう一つの注目案件、人権擁護法案の今国会提出が見送られることになった。
「この法案は、報道規制に繋がる危険性や人権侵害の定義が曖昧だとして、かねて
より問題視されてきた。そのため、平沼赳夫前経産相らが猛反対しました」
とは、ある政治部デスク。
「一方、推進派を束ねた古賀誠元幹事長は、部会での議論を強引に打ち切ってまで
法案を通そうとした。これに与謝野政調会長も同調。反対派を“勉強能力なし”と罵ったほどです」
結局、郵政で手一杯となった自民党執行部が提出を断念。これで問題法案は二度と
陽の目を見ることがないように思われた。が、
「古賀は、またこの秋に法案を持ち出してくる」
と、ある自民党関係者は警鐘を鳴らすのだ。
「人権擁護法案を提出させてくれれば、他の法案で融通を図ってやろうと反対派に持ちかけたと言われるほど、古賀は凄まじい“執念”を持っている。簡単に引き下がるはずがない」
とは言っても、同法案は平成15年にも廃案になっており、今回で二度目の“挫折”。
何の理由もなく三度俎上に載せるわけにもいかない。そこで検討されているのが次の方法だという。
「9月に国連の場で、日本の差別は深刻だとの報告書が提出される予定。これを理由に、やはり人権擁護法案が必要だと言い出す腹積もりなんです」(同)
国連という“錦の御旗”の前には、反対派もそうは口出しできないだろうという算段なのだ。だが、
「国連の人権委員会には人権侵害国もメンバーに名を連ねており、機能不全が問題視されてきた。組織改変が検討されている問題の多い組織なんです」(同)
怪しげな“威光”をも、利用しようと画策する推進派。まだまだその動向から目を離す
わけにはいかない。

秋にぶり返す「人権擁護法案」
(8月11日・18日夏季特大号 週刊新潮)

人権擁護法案に凄まじい“執念”を見せる古賀誠元幹事長が拠りどころとする「日本の差別は深刻だとの報告書」とは、以下のものである。

国連人権委員会で特別報告者として各国の人種差別の現状を調査しているディエン氏(セネガル出身)は11日、日本での9日間の調査を終え、都内で記者会見した。
このなかで、同氏は、日本では被差別部落や在日韓国・朝鮮人などに対し深刻な差別があり、政府は対応措置を講じる必要があるとの報告書をまとめ、9月に開催される国連総会に提示する考えを示した。

同氏は、これらの人々が特に、就職時や住宅を探す際に厳しい差別に直面していると指摘。日本政府が十分な対応をとっておらず、是正が
必要との勧告も報告書に盛り込む意向だ。

日本に深刻な差別、是正の必要を勧告へ…国連人権委
(2005年7月12日 読売新聞)

国連の人権委員会とは、上記「週刊新潮」の記事が「国連の人権委員会には人権侵害国もメンバーに名を連ねており、機能不全が問題視されてきた」と指摘しているように、中国、 ベトナム、 キューバ、スーダンなどが名を連ねているとんでもない組織なので
ある。
これらにすがってまで人権擁護法案を通そうとする古賀誠元幹事長の真意は何か?
まず言えるのは、創価学会=公明党との親密な繋がりである。次に、彼の生まれ育った地が、三池炭鉱で有名な福岡県南部であったということであろう。同地には、被差別部落がたくさんあり、在日も多い。そのような環境の中で、差別に敏感に育ったと思う。おそらく、彼の背景には、被差別部落民や在日朝鮮人の存在がある。
その気持ちは解らぬでもないが、責任ある政治家であれば、人権擁護法案という社会的・政治的影響力の大きい法律を、もっとニュートラルな立場で考えるべきである。
反対派の論拠の一つが、解同や在日が人権擁護委員会を牛耳るのではないか、という危惧にあることを考えればなおさらである。

私は、創価学会や被差別部落民や在日朝鮮人のための人権擁護法案であってはならない、と考える。

参考資料:MEMBERSHIP OF THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

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2005/06/08

解同と人権擁護法(案)- part2

読売新聞によると、
自民党内では、週内にも、調整役の与謝野馨政調会長が(人権擁護法案の)政府案の推進派、反対派双方の代表と三者会談を開き、法案の国会提出に向けて最終的な
結論を出す意向だという。
[人権擁護法案]「国会提出には抜本修正が必要だ」
6月7日 読売新聞:社説

この法案は、様々な問題点が指摘されている。
問題点については、私も、人権擁護法(案)について考えるの中で取り上げ、何が
問題なのかを分析してみた。
その中で、私は、部落解放同盟(中央本部派、以下「解同」と略す)の関わりを、数ある問題点の中の一つとしてしか取り上げなかった。
しかし、このところの動きを見ると、解同の関わりが、より以上に懸念すべき問題なのではないか、と思うようになった。
なぜなら、一旦は今国会では見送りになりそうだった人権擁護法案が完全に息を吹き返したからである。その背後には、公明党とともに解同の強い働きかけがあったと云われる。なぜ、解同は、そこまでこの法案に固執するのか?
私の懸念が杞憂なのか、もう一度検証してみたい。

部落解放運動団体の人権擁護法案に対する対応が分かれている。
解同は賛成であり、陰に陽に、その成立に向けて動いている。
一方、新左翼系の部落解放同盟全国連合会も共産党系の全国地域人権運動総連合も、そろって人権擁護法案に反対している。

部落解放同盟全国連合会はの主張は、以下のとおりである。
>最後に、全国連は「人権擁護法案」に断固反対します。「国が差別を取り締まれ。
国が差別された人間を救済してくれ」と、本部派が中心となって要求しています。
しかし、自主解放の精神、自らの力で差別を撤廃する運動をなげすて、差別の張本人である国に差別を取り締まれというのは、盗人に縄をあえといっているのもです。
>全国連は、解放運動の手足をしばり、糾弾闘争を弾圧する「人権擁護法案」を絶対に許さない!5月22日、狭山闘争を全国結集でたたかい、そして翌日は、「人権擁護法案上程阻止」の国会闘争をたたかおう。
人権擁護法案反対!(下線は筆者)
要は、お上のお墨付きをもらった人権擁護法なんて、解放運動の手足をしばり、糾弾闘争を弾圧するためのものでしかないと云うわけである。

全国地域人権運動総連合の主張は、以下のとおりである。
>「差別」を口実とした市民生活への介入といえば、かつて「解同」(部落解放同盟)が一方的に「差別的表現」と断定し、集団的につるし上げる「確認・糾弾闘争」が問題に
なりました。「糾弾」は学校教育や地方自治体、出版・報道機関、宗教者などにも
および、校長の自殺など痛ましい事件が起きました(今日でも後を断ちません)。
>「糾弾闘争」は現在でも後を絶っておらず、今回の法案は「解同」の運動に悪用されかねません。人権擁護法案どころか逆に、人権侵害法案となることが心配されます。
(しんぶん赤旗、2005年3月17日)
各紙で懸念が表明/市民の言動まで規制する危険!(下線は筆者)
こちらは逆に、人権擁護法が解同に悪用される、つまり糾弾闘争の法制化であると
批判しているわけである。
これに対して解同の主張はどうか。

>部落解放同盟は、先の全国大会で、『部落解放運動にとっての歴史的な「節目の年」は、日本社会全体にとっても大きな分水嶺にさしかかってきている』との時代認識のもとに、「平和と人権」を軸にした熾烈なせめぎ合いの闘いが必要であり、すでに国権主義的な差別勢力が公然と台頭して、部落解放運動や人権運動にたいする露骨な
攻撃が開始されている事態への警戒と反撃を喚起してきた。

>この状況が、「人権侵害救済法」制定をめぐる闘いのなかで、具体的に噴出してきていると捉えておく必要がある。とりわけ、3月11日からの産経新開の「正論」欄での
「人権擁護法案」にかかわる悪意と捏造に満ちた一連の反「人権擁護法案」キャンペーンは、そのことを端的に示している。これらの論調に符合するように、インターネット上ではおびただしい数の露骨な差別排外主義的な書き込みがなされており国権主義的な差別勢力が公然と組織的に台頭してきていることを物語っている。

>われわれは、自民党内およびその周辺で生じている議論の本質をしっかりと見極めながら、今国会での人権侵害救済に関する法律の制定を実現するために、全力を傾注しなければならない。現時点でのわれわれの闘いの方向はつぎのとおりである。

第1に、「人権」・「人権侵害」などの定義を明確にして、法案内容に相応しい的確な
法律名称にすること。
第2に、創設される「人権委員会」の独立性を確保するために、法務省所管ではなく
内閣府に移管させること。
第3に、人権委員会委員や人権擁護委員の選考基準に国籍条項は必要なく、多元性やジェンダーバランスに配慮し、人権・差別問題に精通した人材を選出すること。
第4に、「人権委員会」の実効性を確保するために、日常生活圏域である都道府県ごとに「地方人権委員会」を暫時的に設置すること。
第5に、メディア規制条項を削除し、メディアの自主規制を求めるとともに、人権NGOの正当な活動(確認・糾弾等)への不当な公権力の妨害や介入を排除すること

厳しい局面打開をはかり、今国会で「救済法」の制定実現をかちとろう
(下線は筆者)
一読すると、もっともな主張に見える。部落解放運動だけではなく、性差別や民族差別にも言及している。「人権」・「人権侵害」などの定義の明確化を求め、メディア規制条項の削除も要求している。
しかし、「衣の下から鎧」が見えている。

まず、「部落解放運動や人権運動にたいする露骨な攻撃」を「国権主義的な差別勢力が公然と組織的」に行っているという認識である。この認識と「インターネット上では
おびただしい数の露骨な差別排外主義的な書き込みがなされており」という主張を組み合わせると、解同や朝鮮総連、あるいは中国や北朝鮮や韓国に対する国民の素朴な反感や批判も、総て組織化された悪意に基づくものになる。
この論法からすれば、私のブログも、「国権主義的な差別勢力」の一員ということに
なる。
さらに、「正当な活動(確認・糾弾等)への不当な公権力の妨害や介入を排除すること」という主張には戦慄すら覚える。
要は、糾弾闘争を法的に正当化し、公権力を介入させないようにするのが解同の人権擁護法における目的なのだ、と宣言しているようなものである。
私は日本共産党とは対極にあるが、この点は、全国地域人権運動総連合の「今回の法案は『解同』の運動に悪用されかねません」という指摘が正しいと断言する。
なぜ、解同が人権擁護法案に固執するのか?それは、1989年8月4日の「『確認・
糾弾』についての法務省見解」にまでさかのぼる。

法務省見解の要旨は以下のとおりである。

(1)基本的な問題点

ア 確認・糾弾会は、いわゆる被害者集団型数の威力を背景に差別したとされる者に対して抗議等を行うものであるから、被糾弾者がこれに異議を述べ、事実の存否、内容を争うこともままならず、また、その性質上行き過ぎて被糾弾者の人権への配慮に欠けたものとなる可能性を本来持っている。
イ 確認・糾弾会においては、被糾弾者の人権擁護に対する手続的保障がない。 
すなわち、被糾弾者の弁護人的役割を果たす者がいない上、被害者集団が検察官と裁判官の両方の役割を果たしており、差別の判定機関としての公正・中立性が望めず、何が差別かということの判断を始め、主観的な立場から、恣意的な判断がなされる
可能性が高い。
ウ 被糾弾者には、確認・糾弾会の完結時についての目途が与えられない。 反省文や決意表明書の提出、研修の実施、同和問題企業連絡会等への加入、賛助金等の
支払い等々確認・糾弾行為を終結させるための謝罪行為が恣意的に求められ、これに応じることを余儀なくされる。

(2)その他の問題点

ア 何が差別かということを主観的な立場から、恣意的に判断されて、確認・糾弾会の開催が決定され、それへの出席が求められる。
イ 確認・糾弾会に出席する法的義務はなく、その場に出るか否かはあくまでも本人の自由意思によるべきであり、解同もその出席は被糾弾者の自由意思に基づくもので
あり強要はしていないとしている。 しかし、現実に解同は、出席を拒否する被糾弾者に対して、差別者は当然確認・糾弾会に出席するべきであるとし、あるいはこれを開き
直りであるとして、直接、間接に強い圧力をかけ、被糾弾者を結局、出席ざるを得ない状況に追い込むことが多く、その出席が被糾弾者の自由意思に基づくものであるとされても、真の自由意思によるものかに疑問がある場合が多い。
ウ 被糾弾者に対する確認・糾弾会の開催は、「同和問題はこわい問題である」との
意識を一般的に植え付け、人々が地域・職場などのあらゆる場面で同和問題についての自由な意見交換をすることを差し控えさせてしまったと言える。
エ 行政機関に対して確認・糾弾会への出席が強要されているが、これは行政の
公正・中立性を損ない適正な行政の推進の障害となっている。

以上のとおりの様々な問題点にかんがみると、確認・糾弾会は、同和問題の啓発には適さないといわざるをえない。このため、法務省の人権擁護機関は、差別をしたとされる者(被糾弾者)から確認・糾弾会への出席について相談を受けた場合は言うまでもなく、相談を受けない場合にも必要に応じて、「確認・糾弾会には出席すべきでない」、「出席する必要はない」等と指導してきている。
「確認・糾弾」についての法務省見解

この時点で、解同がほしいままにしてきた「糾弾闘争」が、国によって明確に否定されたのである。それまでは、部落差別解消を優先するというのが国の基本姿勢だった。
その結果、明らかに刑事事件に該当すると思われる事案でも、解同が絡んでいると、
検察や警察も腰が引けていた。行政は言わずもがなであった。
しかし、この法務省見解が出されて以降は、検察・警察及び行政の解同及び部落解放運動に対する姿勢が明らかに変わった。
解同は、これまでも、この法務省見解を撤廃するようたびたび要求してきた。しかし、
当然のことながら、その要求は受け入れられていない。
そして人権擁護法案である。
解同にとっては、この法律が、糾弾闘争の合法化を勝ち取る千載一遇のチャンスと思えるのであろう。しかし、国民はバカではない。解同のそのような意図を間違いなく打ち砕く。
解同が、「公然と組織的に台頭してきている」とする「国権主義的な差別勢力」が、実は市民社会で普通に暮らす、組織とは無縁の生活者たちであることを、解同自身が自覚するべきである。
そうしなければ、解同や部落解放運動に対する「偏見」は、いつまでたってもなくなる
ことはない。

なお、同和(解同)利権に関しては、娘通信♪さんの記事が詳しい。

関連記事1:解同と人権擁護法(案)
関連記事2:人権擁護法(案)について考える

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2005/05/03

解同と人権擁護法(案)

人権擁護法(案)に対する部落解放運動団体の対応が割れている。
新左翼系の部落解放同盟全国連合会も共産党系の全国地域人権運動総連合も、そろって人権擁護法(案)に反対している。これに対し、部落解放同盟「中央本部派」だけが、「人権侵害救済に関する法律」(政府案では「人権擁護法案」)に固執し、その早期成立を求めている。これは何を意味しているのか?
解放同盟は、「同和対策事業特別措置法」(同対法)から地域改善対策特別措置法(地対法)~財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)に至るまで、30年近くに
わたって、「窓口一本化」という訳のわからない横車を押すことで、同和行政を牛耳ってきた。そこでは利権や暴力に絡む数々のスキャンダルがあった。
今回の「人権侵害救済に関する法律」(政府案では「人権擁護法案」)に関しては、そういう危惧は不要なのか?
人権擁護法(案)に反対する世論の中には、そのあたりの不安がかなりあると思う。
それが杞憂であればよいのだが・・・
もっとも、今回は「人権」だから、利権が絡む余地はないと思うが・・・

関連記事:人権擁護法(案)について考える

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2005/05/01

人権擁護法(案)について考える

人権擁護法(案)について賛否が入り乱れている。
反対論の典型が、辛坊治郎氏の以下の主張であろう。

●かつて大日本帝国憲法はこう規定していた。
「日本臣民は法律の範囲内において、言論の自由を有す」(第29条)
戦前でも、日本では、憲法で言論の自由は保証されていたのである。それでも結局、大本営発表の「事実」以外、メディアが何も伝えられなくなったのは、「法律の範囲内」での言論の自由であったからだ。
戦後その反省の上に、日本国憲法はこう規定した。
「言論、出版その他一切の言論の自由は、これを保証する。」(第21条第1項)
言うまでもなく、この条文は、言論の自由を害する一切の立法を禁じた、アメリカ合衆国憲法修正第一条を起源とするものだ。
つまり法をもってしても、言論は規制することが出来ない――これが民主主義の原点
なのだ。この認識が、残念なことに日本ではほとんど無い。日本で、まともなメディア
教育が求められている所以がここにあると私は思っている。
●さて、能書きはこのくらいにして、前回のお約束、人権擁護法案の概要と、問題点について整理しておこう。
この法律は、「人権委員会という新しい組織をつくり、人権侵害の申し立てがあった
場合、調査して、さまざまな対処をする」というのが基本的枠組みだ。
(中略)
何が問題か?
まず、この法律で作られる人権委員会の委員は、委員長を含め五人だ。その内の三人は非常勤で、常勤は二人だけ。この五人が、いくら優秀で政府から独立した地位にあると言っても、実権はこの委員会の下に作られる「事務方」が握るのは間違いない。この実働部隊は、現在の、法務省人権擁護局の役人が担当することになっている。つまり、何が人権侵害かを実質的に判断し、指導する役割は役人の手に握られるということだ。
例えば、国際的に指摘されることの多い拘置所や刑務所においての、容疑者、受刑者に対する人権侵害を受け付けるのが、実質的に、拘置所や刑務所を管轄している法務省の下部組織ということになるのである。
●組織そのものが問題なので、これ以上は多言を要しないのだが、この法律読めば
読むほど異常な法律と言わざるを得ない。
この法律は、さらに<特別な人権侵害>を三つの類型に分け、1)差別、2)虐待に続いて、わざわざ、3)報道による人権侵害を救済対象として法律に明記している。そして、犯罪被害者、犯罪少年、犯罪者の家族等に対しての「過剰な取材」を、委員会の監視対象に置くと、はっきりと宣言しているのだ。
この法律が出来たら、政治家のスキャンダル取材で自宅に張り込みをしたり、少年に
よる凶悪犯罪の背景の調査報道を行ったり、血液製剤を巡る疑惑で医師の自宅に電話を何度もかけたりといった行為すべてが、役人に人権侵害だと指摘される可能性が
出てくる。
絶対に許さん!パート2~人権擁護法案~

ほぼ、予想どおりの反対論である。しかし、私に言わせれば、これは、メディアの側に
立つ人や公権力に対して必要以上に警戒感を持つ人たちの主張である。結論から言えば、このような反対論は現実に立脚していない。
まず、言論の自由とメディアの規制について戦前を持ち出すやり方であるが、これは
使い古されたロジックである。今と戦前では、民主主義の定着度、成熟度がまったく
違う。
何より国民は、それほどバカではない。日本が今の中国のようになるはずがない。
「日本で、まともなメディア教育が求められている所以がここにある」という言い方は、
国民を愚弄している。
次に、政治家を初めとする社会的強者に対する取材・報道が規制されるという論。これも現実を踏まえているとは思えない。今の世の中で、政治家も含めた権力が言論に
介入すれば、世論が黙っていない。むしろ、権力とメディアの緊張関係は、民主主義
国家においては法律云々よりもメディアの意識と質の問題である。
よい例が、田中角栄氏の「金脈疑惑」である。田中氏の「金脈疑惑」は公然の秘密で
あったにもかかわらず、読売、朝日、毎日の3大紙を初めとする新聞系メディア(テレビ、ラジオも含む)は、いっさい触れることがなかった。
これに突破口をあけたのが、文芸春秋の立花隆著「田中角栄の研究・その金脈と
人脈」と児玉隆也著「淋しき越山会の女王」である。これらの記事は大きな反響を呼んだ。にもかかわらず、新聞系メディアは最初は無視した。新聞系メディアがこの問題を
取り上げたのは、なんと外国の特派員たちが取り上げてからである。しかも、「日本
外国特派員協会における会見で・・・」という回りくどい報道だった。
中国に関する報道もしかりである。中国に都合の悪い記事(たとえば汚職や農民暴動や民工の実態等)は、必ずといっていいほど、現地や香港や米欧の報道を引用する形をとっている。
まだある。創価学会に関するタブー、解放同盟に関するタブー、皇室に関するタブー・・・
日本の有力メディアは、社会的強者に弱く、社会的弱者に強いのだ。だから、人権擁護法(案)を報道被害者たちが支持するのである。人権擁護法(案)に反対するなら、このような、対権力、対強者に対するメディアのいびつな姿勢・体質をまず改善するべきで
ある(創価学会や解放同盟を社会的強者の側に置くことに異論があるかもしれない。
確かに構成員は弱者である。が、組織体としては十分に強者である。彼らが人権を侵している事例は枚挙に暇がない)。
一方において一般人に対する報道姿勢はどうか?典型が「松本サリン事件」の河野義行さんと「桶川ストーカー殺人事件」の猪野詩織さんに関する報道である。
河野さんはサリンの実行犯にされ、猪野さんは「風俗嬢」のごとく報道された。河野さんは、奥さんを廃人同様にされた被害者であり、猪野さんは、老人や子供に優しい普通の女子大生だった。にもかかわらず、河野さんに関する「誤報」を認める記事は極めて小さく、猪野さんに関しては「言いっ放し」に終わっている。
今回、人権擁護法(案)が政治日程に上ったのは、このようなメディアの姿勢・体質が
大きい。新聞は部数拡張競争に明け暮れ、テレビは視聴率の獲得を至上命題とする。そこにおいては、報道の質とか権力に対する監視機能とかは二の次にされている感がしてならない。
メディアは、司法、立法、行政に次ぐ「第4の権力」といわれる。それは権力に対する
監視、すなわちチェック&バランスを実現している(もしくは実現が期待されている)からであろう。しかし、その「第4の権力」と呼ばれるメディアは誰が監視すればよいのだろうか。前述したような、いびつな姿勢・体質はどうしたら是正されるのであろうか?
その役割を期待されて登場したのが人権擁護法(案)ではないのか。
もちろん、私は人権擁護法(案)に全面的に賛成しているわけではない。人権擁護法(案)には、欠点も多い。したがって、その欠点、欠陥を是正・修正することが必須であると思う。

まず、最も問題にしなければならないのが、第二十二条第3項の人権擁護委員の選任方法である。乱暴な言い方かもしれないが、これが総て、と云っても過言ではない。
法案によれば、市町村長が、「当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」を市町村議会の意見を聴いて推薦する、とある。
「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」とは、一体何を基準にして
判断するのであろう?
この法律を、立法趣旨に沿った形で運用できるかどうかは、何よりも人権擁護委員に誰を選ぶかにかかっている。放っておくと、人権擁護委員が地方ボスや有力者の名誉職になってしまう可能性がある。それが杞憂ではないことは、公安委員会が実証して
いる。
公安委員が名誉職になっているために、「国民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図る」という公安委員会の使命が有名無実化されている。これは、公安委員会の事務局を警察が仕切っている
ことが大きく影響している。
人権委員会を公安委員会の二の舞にさせてはならない。「実働部隊は、現在の、法務省人権擁護局の役人が担当することになっている」という辛坊治郎氏の危惧を杞憂に終わらせるためにも、事務局の責任ある立場に弁護士会や中立的な立場の有識者
など、外部の人材を登用する必要がある。
第二十二条第3項の人権擁護委員の選任方法の後段には、「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから」推薦する、とも書いて
ある。
ここにも大きな問題がある。ここでは、人権擁護委員を選任する際に、日本人だけに
限定する国籍条項が明記されていない。このままでは「朝鮮総連などから多数の人権擁護委員が選任されるのではないか?」という懸念が生じるのも無理はない。
また、「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」から選ぶことになれば、特定の「人権団体」の指定席になる危険性も排除できない。
現に、解放同盟は「被差別部落出身者、女性、障害者、在日外国人などを人権委員にする」ことを要求している。
人権関連法案突然の再浮上 仕掛けは解放同盟 2005.02.13東京新聞[核心]

これらの批判に対し法務省は、
①「国交のない国」の関係者を除外する
②「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから」も選ぶとする規定を削除する
等の妥協案を示しているという。
人権擁護法案:影落とす北朝鮮・拉致問題 「朝鮮総連批判、縛る恐れ」
毎日新聞 2005年4月12日 東京朝刊

しかし、そういうやり方は邪道である。国民ではない者が公権力を行使する立場に立てないのは当たり前である。堂々と国籍条項を明記すればよい。
また、特定の「人権団体」を優先することのないように、むしろ「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」からは委員を選ばない、とするべきである。なぜなら「何が差別かということを民間運動団体が主観的な立場から、恣意的に判断」するからである(昭和61年12月の地対協意見具申)。
与党内では、公明党は国籍条項には反対の立場らしい。これは学会員に在日が多い、という公明党=創価学会の党利党略であり、断じて認めがたい。無視するべきである。
それから、この法案には「異議申し立て」についての記述がない。
これに対しては、「人権委員会の是正勧告に対する不服申し出制度を新設する」という方向で修正されるらしい。
この法律で守られるべき「犯罪被害者等」の中に、未成年の被疑者・被告人が含まれるのも問題である。「女子高生コンクリート詰め殺人事件」や「名古屋アベック殺人事件」の犯人のような鬼畜たちも、この法律で守られるからである。あの事件を記憶して
おられる方なら、誰もがNo!というであろう。やはり、被疑者・被告人は未成年であっても「犯罪被害者等」から除外されるべきである。
「法案の人権侵害の定義があいまいで、恣意的に解釈される恐れがある」という根本的な批判については、人権擁護委員の人選と、事務局のあり方を公平・公正にすることで応えるしかない。なぜなら「人権侵害」を細かく定義することなど不可能だからだ。
最後に、この法律が適正に運用されるかどうかは国民の意識にかかっているということを、もっともっと強調したい。公権力の恣意的な運用を許さず、本来の弱者救済という
趣旨を徹底させるには、国民の関与と監視が欠かせない。
以上の点がクリアーされれば、私は人権擁護法(案)に賛成である。しかし、欠陥が
是正されないままであれば、「人権救済及び人権啓発に関する措置を講ずることに
より、人権擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権尊重社会の実現に寄与する(人権擁護法案要綱)」という趣旨には賛成であるが、法案には反対せざるを得ない。

なお、以下のブログが大変参考になった。この場を借りて、お礼申し上げる。

人権擁護法案の問題点について

参考までに、法務省人権擁護局がQ&Aを公開しているので読んでみてほしい。

人権擁護法案に関するQ&A
人権擁護法案要綱
人権擁護法(案)

関連記事1:解同と人権擁護法(案)- part2
関連記事2:解同と人権擁護法(案)

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